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下級裁

贈賄

判決データ

事件番号
令和4刑わ2733
事件名
贈賄
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月12日

AI概要

【事案の概要】 大手広告代理店A社の代表取締役社長であった被告人が、同社の専務執行役員B及び東京2020オリンピック・パラリンピックプロジェクト本部長Cと共謀し、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(組織委員会)のマーケティング担当理事Eに対し、賄賂を供与した贈賄被告事件である。被告人らは、A社が組織委員会のマーケティング専任代理店F社の販売協力代理店として選任されるとともに、東京2020大会におけるスポンサー契約の支援業務等に関して有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし、その謝礼等の趣旨の下、令和元年11月から令和4年1月までの間、26回にわたり、E が代表取締役を務めるD社名義の口座に合計1485万円を振込入金して賄賂を供与した。 【争点】 弁護人は、被告人が公訴事実を認めつつも、コンサルティングフィーの支払について違法性の認識がなかったと主張した。これに対し裁判所は、東京2020大会が国家的に重要な事業として位置付けられ組織委員会に多くの公的資金や人員が投入されていたことは周知の事実であり、被告人は組織委員会理事への金銭支払が違法と評価されることを当然認識し得たと指摘した。さらに、共犯者B及びCの供述が具体的かつ相互に符合し客観的証拠とも整合していること、子会社従業員による本件契約の外部漏洩に際して被告人も問題を共有していたこと、本件支払案件について被告人の事前了承があったと推認されること、顧問弁護士から贈収賄に当たるとの指摘がなされたことなどを総合し、違法性の認識がなかったとする被告人の弁解は採用の余地がないと判断した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年・執行猶予4年に処した(求刑懲役2年)。量刑理由として、約2年2か月にわたり月額55万円の支払を続け贈賄額が合計1485万円と高額であること、世界最大規模のスポーツの祭典である東京2020大会の組織委員会役員の職務の公正さ及び大会の適正な運営に対する信頼を失墜させ同大会に汚点を残したという結果の重大性を指摘した。また、被告人はA社の経営トップとして東京2020大会関連事業を会社の総力を挙げて推進する方針を主導し、B及びCに各種の指示・了承を与えながら積極的に関わったのであり、共犯者らより重い責任を負うと評価した。一般情状としては、公訴事実を認めつつも違法性の認識について不合理な弁解を重ね、自らの方針に従い犯行に加担したB及びCに責任をなすりつける態度に終始しており真摯な反省が見いだせないとした一方、前科前歴がないこと等を酌量した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。