AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオ等の映像制作・販売を業とする原告(株式会社ケイ・エム・プロデュース)が、氏名不詳者らがファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告の著作物である動画5本を送信可能化したことにより、原告の著作権(送信可能化権)が侵害されたと主張し、インターネット接続サービスを提供する被告(ビッグローブ株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名、住所、電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は、調査会社に委託して開発された著作権侵害検出システムを用いて、BitTorrentネットワーク上で本件各動画のファイルを送信可能な状態にしていた発信者のIPアドレス等を特定した。 【争点】 主な争点は権利侵害の明白性であり、具体的には、(1)本件侵害動画に字幕や広告が付加されていることから本件各動画との同一性を欠くか、(2)発信者の一部が身に覚えがないと回答していること、(3)調査過程で実際のダウンロードがなされていないこと、(4)検出システムの時刻記録等の正確性・信用性に疑義があるか、が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、BitTorrent及び検出システムの仕組みを踏まえ、発信者は端末にBitTorrentをインストールして動画ファイルのピースをダウンロードし、不特定の者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしていたと認定した。HandShakeの時点でファイルのピースをアップロード可能な状態にあることを通知しており、自動公衆送信し得るようにしていた(著作権法2条1項9号の5ロ)として、送信可能化権の侵害を認めた。被告の主張に対しては、(1)字幕の表示や広告の挿入・削除は動画の視聴を妨げるものではなく実質的同一性を失わせないこと、(2)意見聴取で身に覚えがないとの回答があっても権利侵害が否定されるものではないこと、(3)送信可能化は自動公衆送信し得るようにすることで足り受信者のダウンロードを要しないこと、(4)検出システムのIPアドレス記録は自動的に行われ人為的誤りの介入するおそれはなく、NTPサーバとの時刻同期により正確性が確保されていること等を認定し、いずれも排斥した。