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下級裁

漁業法違反事件

判決データ

事件番号
令和5わ31
事件名
漁業法違反事件
裁判所
青森地方裁判所
裁判年月日
2023年7月13日
裁判官
藏本匡成小澤光早坂謙児

AI概要

【事案の概要】 本件は、青森県下北郡に本店を置く水産仲卸会社の代表取締役である被告人が、漁業法に基づくくろまぐろの漁獲量報告義務に違反した事案である。 くろまぐろ(太平洋クロマグロ)は、国際的に資源の枯渇が深刻に懸念されており、日本では漁業法により特定水産資源に指定され、都道府県ごとに漁獲枠(TAC)が割り当てられている。漁業者は、採捕したくろまぐろの漁獲量を、陸揚げした日の属する月の翌月10日までに都道府県知事に報告する義務を負っている。この報告制度は、漁獲枠の消化状況を正確に把握し、資源管理を実効的に行うための根幹をなすものである。 被告人は、令和3年7月から同年9月にかけて、合計9名の漁船船長(漁業者)とそれぞれ共謀し、各漁業者が知事管理区分において採捕・陸揚げしたくろまぐろの漁獲量を青森県知事に報告しなかった。具体的には、第1から第9までの各犯行において、各漁船の船長が30キログラム未満及び30キログラム以上のくろまぐろを採捕して陸揚げしたにもかかわらず、法定の期限内に漁獲量の報告を行わなかったものであり、未報告の漁獲量は合計で31トンを超える大規模なものであった。被告人は水産仲卸業者として、漁業者らからくろまぐろを仕入れる立場にあり、漁業者らが割り当てられた漁獲枠を超過して採捕を続けるためには、被告人のような仲卸業者の協力が不可欠であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事情を総合考慮した。不利な情状として、くろまぐろは絶滅が危惧され世界的に漁獲管理が行われている中、31トンを超える大量の未報告漁獲が行われており、本件犯行が水産資源管理に及ぼした影響は軽視できないこと、漁業者らが漁獲枠を超過して利益を得るためには仲卸業者である被告人の協力が不可欠であり、被告人が果たした役割は大きいこと、被告人は犯行動機について漁獲枠で困っている漁業者らを助けたかったと供述するものの、実際には本件犯行によって多額の利益を得ていたことから、特段酌量すべき点は見出しがたいことを挙げた。有利な情状としては、被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、妻が公判廷で被告人の監督を誓約していることを認めた。以上を総合し、被告人を求刑どおり懲役4月に処した上で、3年間の執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。