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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ23542
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月14日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 アダルト動画の企画・制作を行う原告(株式会社h.m.p)が、電気通信事業を営む被告(エキサイト株式会社)に対し、氏名不詳者がP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、原告が著作権を有する動画を複製したデータをアップロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたことにより、原告の公衆送信権が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼してビットトレントネットワーク上の著作権侵害行為を監視させ、侵害者のIPアドレスを特定していた。 【争点】 1. 原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争点1)  (a) 原告に本件動画の著作権が帰属するか  (b) 調査会社の調査結果に信用性があるか 2. 原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2) 被告は、原告の著作権帰属を裏付ける証拠が不十分であること、調査会社が原告の依頼で調査を行った会社にすぎず中立性が担保されていないこと、多数ファイルの同時ダウンロードによりIPアドレスの取り違えの可能性があること、スクリーンショット上の「上り速度」「下り速度」欄が空欄であり実際のアップロードが確認できていないことなどを主張して争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 争点1について、原告代表者が本件動画の撮影・製作に関する決定を行ったことから、著作権法16条の「全体的形成に創作的に寄与した者」に該当し著作者であると認定した。また、原告が「映画製作者」(著作権法2条1項10号)であり、原告代表者は製作に参加することを約束していると認められるため、著作権法29条1項により著作権は原告に帰属すると判断した。 調査結果の信用性については、調査会社がトレントファイルをダウンロードし、クライアントソフトで侵害者のIPアドレスを確認した上、実際にダウンロードしたファイルと本件動画の同一性を確認するという調査手法に特段の問題はないとした。被告の反論に対しては、調査会社が原告依頼であることは信用性を直ちに否定する事情ではないこと、IPアドレスの取り違えをうかがわせる証拠がないこと、スクリーンショット上の「上り速度」等が空欄でもダウンロードが進行し得ることなどを指摘し、いずれも採用できないとした。 争点2について、原告が氏名不詳者に対し不法行為に基づく損害賠償請求等を予定していることから、開示を受けるべき正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。