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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和3わ3451
事件名
殺人
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年7月14日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手Yの長男である被害者(当時3歳)に対し、令和3年6月20日、Yと共謀の上、円筒状クッションで被害者の頭部や顔面を複数回殴打して転倒させる暴行を加えた(暴行罪)。さらに、同年8月31日、Y方の浴室において、被害者の全身にシャワーで高温の湯を浴びせ続け、顔面・胸腹部・背部・左右上下肢等に全身の約90%に及ぶⅡ度ないしⅢ度の熱傷を負わせ、熱傷性ショックにより被害者を死亡させた(傷害致死罪)。被告人は以前から被害者に対し平手打ちや押入れへの閉じ込めなどの虐待を繰り返しており、その延長上で本件犯行に及んだものである。検察官は殺人罪として懲役18年を求刑した。 【争点】 本件の争点は、①被告人が意図的にシャワーで高温の湯を浴びせたか否か、②被告人に殺意があったか否かの2点である。被告人は、「浴室をサウナ状態にして被害者を懲らしめようとしただけで、シャワーヘッドは浴槽に向けて出していた」と弁解し、直接被害者に湯をかけたことを否認した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、①については、被害者が全身の約90%に全周性の熱傷を負っていることから、第三者が意図的にシャワーを浴びせる以外に熱傷が生じることは考えられないとし、事件当時被害者と2人でいた被告人が意図的に高温の湯を浴びせたと認定した。被告人の弁解については、3歳の被害者は浴室の鍵を開けることができたにもかかわらず逃げなかったという点が不自然であることなどから信用できないとした。 ②の殺意については、高温の湯を相当時間かけ続けた行為自体が非常に危険であることを認めつつも、60℃の湯をかけて人が死ぬとまで被告人が認識していたかには疑問があること、救急隊到着時の被害者の皮膚の状態からシャワー中に重度の熱傷であると被告人が気付かなかった可能性が否定できないこと、死の危険を認識しながら長時間かけ続けるほどの動機がうかがわれないこと等を理由に、殺意の認定には合理的な疑いが残るとして殺人罪の成立を否定し、傷害致死罪を認定した。 量刑については、専門家ですら見たことがないほどの重度熱傷を全身に負わせて死亡させた結果の重大性、泣き叫ぶ被害者を目の当たりにしながら長時間犯行を継続した残酷さ、虐待の繰り返しの中での犯行であること、何ら落ち度のない3歳の被害者に対する理不尽な犯行であること等から、同種事案の中でも最も重い部類に位置付けられるとした。さらに、事件から約2年経過しても自己保身のための虚偽弁解を続け反省の態度が見られないことも考慮し、求刑懲役18年に対し、被告人を懲役10年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。