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下級裁

公職選挙法違反

判決データ

事件番号
令和5う139
事件名
公職選挙法違反
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2023年7月19日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
長井秀典杉田友宏野口卓志

AI概要

【事案の概要】 被告人は、衆議院議員総選挙の公示5日前に、自身が卒業したB大学の校友名簿から抽出した奈良県在住の卒業生約2441名のうち35名の住所に宛てて、選挙運動への支援依頼文書、投票依頼文言が印刷された選挙はがき(推薦人欄への署名・宛名書きの依頼を含む)、ボランティア活動や後援会入会の勧誘文書、所属政党の機関誌等を同封した封書を送付した。原審は、この行為が公職選挙法の禁止する事前運動及び法定外選挙運動用文書の頒布に該当するとして被告人を有罪とし、被告人側が控訴した。 【争点】 (1) 本件封書送付行為が選挙運動に該当するか、それとも選挙運動の準備行為又は政治活動にすぎないか。 (2) 被告人にB大名簿登載者は支援を期待できる集団であるとの認識があったことをもって、故意が否定されるか。 (3) 選挙運動該当性の判断に「投票を得又は得させる目的」の認定が必要か、原判決にその認定があるか。 (4) 事前運動を一律に禁止する公職選挙法の規定が憲法21条に違反するか。 【判旨(量刑)】 大阪高裁は、原判決の有罪認定を維持し、控訴を棄却した。 選挙運動該当性について、裁判所は独自の判断基準を示した。本件封書に同封された選挙はがきには投票依頼文言が目立つように印刷されており、内容を理解しようとすれば必然的にその文言が目に触れるため、直接的な投票依頼と実質的に同様の効果が期待できる行為であるとした。その上で、推薦依頼の相手方との間に「推薦依頼をすればこれに応じてくれると相当程度期待できるような人的関係」が築かれている場合には選挙運動の準備行為として許容されるが、そうでない場合には投票依頼と同様の効果を目的とした実質的な投票依頼行為として選挙運動に該当するとの基準を定立した。 B大名簿の登載者については、元々は卒業生全員を登載した名簿から抽出されたものにすぎず、被告人の支持者・支援者で構成された団体の名簿ではないこと、同窓会組織が被告人の政治活動と組織的に関係を持った事実はないこと、被告人による過去の文書送付等の働きかけを考慮しても集団全体との間に上記人的関係が築かれたとは認められないことから、本件行為は選挙運動に該当すると判断した。 故意については、B大名簿登載者の集団全体との間に人的関係が築かれたと誤解するような事情は存在せず、被告人の期待は願望にすぎないとして、事実の錯誤を否定した。得票目的については、原判決は明示的な文言こそないものの、全体を通じて読めば得票目的の認定をしていることは明らかであるとした。憲法違反の主張に対しては、事前運動の一律禁止は選挙の公正を確保するための必要かつ合理的な制限であり、憲法21条に違反しないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。