発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 映像制作会社である原告が、電気通信事業者である被告(ビッグローブ)に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、原告が著作権を有する動画2作品を複製したファイルをダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にするとともに公衆送信したことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(契約者の氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。調査会社がBitTorrentクライアントソフトウェアを用いて対象ファイルをダウンロードし、実行画面に表示されたピアのIPアドレスと端末の時刻をスクリーンショットで記録する方法により、発信者の特定が行われた。 【争点】 ①特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(本件各動画の著作権の帰属、BitTorrentネットワークにおける送信可能化・自動公衆送信の成否)、②発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか(調査時の時刻の正確性、動的IPアドレスの割当てによる発信者の同一性)、③発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。被告は、著作権法14条の法人への適用の可否、BitTorrentのピースの一部しか保有しないピアによる送信可能化の評価、調査端末の時刻の正確性が担保されていないこと、意見照会に対し身に覚えがないとの回答があったこと等を主張して争った。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点①について、本件各動画は原告の発意に基づき業務従事者が職務上作成し原告名義で公表されたものであり、著作権法15条1項により著作者は原告であると認定した。また、調査会社の調査は、対象ピアから調査会社のピアに本件各ファイルが送信されている状態を捉えたものであり、特定電気通信である自動公衆送信に係る情報の流通によって原告の公衆送信権が侵害されたと認めた。争点②について、被告は動的IPアドレスの割当変更により発信者が異なる可能性を主張したが、裁判所は、被告が発信者の相違を示す具体的事情を何ら摘示していないこと、意見照会に対する「身に覚えがない」との回答の真実性を裏付ける客観的証拠がないことを指摘し、本件各発信者情報は権利侵害に係る発信者情報に該当すると判断した。争点③についても、損害賠償請求のために開示を受ける必要性を認め、正当な理由があるとした。