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知財

不正競争行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10063
事件名
不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年7月19日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ゴジラ」の著作権等を有する被控訴人(東宝)が、建設機械用アタッチメントの製造販売会社である控訴人タグチ工業及びその関連会社である控訴人タグチアシストに対し、不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償等を求めた事案の控訴審である。被控訴人は、控訴人らが被控訴人の著名な商品等表示「GODZILLA」に類似する「GUZZILLA」(ガジラ)の表示をTシャツ等の商品やアトラクション用ロボットキャラクター等に使用したことが、不正競争防止法2条1項1号及び2号に該当すると主張した。原審は、被控訴人の請求を一部認容し、控訴人らに対し各控訴人表示を付した商品の譲渡等の差止め、損害賠償等を命じたため、控訴人らが控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被控訴人表示「GODZILLA」が著名又は周知な商品等表示に該当するか、(2)控訴人表示「GUZZILLA」が被控訴人表示と類似するか、(3)控訴人表示の使用が登録商標の使用として許されるか、(4)控訴人らの故意又は過失の有無、(5)損害額の算定(使用料相当額の料率)、(6)不当利得返還請求の可否であった。控訴人らは、被控訴人表示は怪獣「ゴジラ」のキャラクター名にすぎず商品等表示としての著名性はない、控訴人表示は特定の観念を生じない欧文字であり被控訴人表示を想起させないなどと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴人らの主張をいずれも退け、控訴を棄却した。まず、被控訴人表示「GODZILLA」は、怪獣「ゴジラ」に係る映画や商品等と共に長期間にわたり繰り返し幅広く使用され、多数の辞書にも掲載されるなど、被控訴人の著名な商品等表示であると認定した。類似性については、2条1項2号の判断基準として、著名な商品等表示とそれを有する事業主との一対一の対応関係を崩し稀釈化を引き起こす程度に類似しているか否かを検討すべきとした上で、控訴人表示「GUZZILLA」は称呼及び外観において被控訴人表示と類似し、一般消費者向けにも販売されていたことから、容易に著名な被控訴人表示を想起させるほど類似していると判断した。また、インターネット上に出所の混同を示す書込みが存在することも認定した。損害額については、被控訴人の使用許諾契約における料率等を考慮し、不正競争防止法5条3項1号に基づく使用料相当損害額の算定料率を10%とすることが相当であるとした。さらに、損害賠償請求権が時効消滅した期間の控訴人表示2・3の使用についても、不当利得返還請求権の行使は妨げられないと判示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。