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下級裁

消費者契約法による差止請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ9185
事件名
消費者契約法による差止請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年7月21日
裁判官
谷村武則三重野真人竹田泰樹

AI概要

【事案の概要】 適格消費者団体である原告が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)を運営する被告に対し、消費者契約法12条3項に基づく差止請求を行った事案である。原告は、被告のWEBチケットストア利用規約中の、(1)一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項(本件条項1)が消費者契約法10条及び9条1号に該当すること、(2)チケットの転売を禁止する旨の条項(本件条項2)が同法10条に該当することを主張し、これらの条項を内容とする意思表示の停止等を求めた。 【争点】 (1)本件条項1が消費者契約法10条前段要件(任意規定と比較して消費者の権利を制限するか)を充足するか、(2)同条後段要件(信義則に反して消費者の利益を一方的に害するか)を充足するか、(3)本件条項1が同法9条1号の「解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金条項」に該当するか、(4)本件条項2が同法10条前段・後段の各要件を充足するか。 【判旨】 請求をいずれも棄却した。 本件条項1について、裁判所は、チケット購入契約は民法上の典型契約に該当しない無名契約であり、役務提供契約としての側面を有するものの、不特定多数の顧客に対し被告が予め定めた役務を提供するもので、個々の購入者からの特定の事実行為の委託等の要素は見出せず、準委任契約ないしこれに準ずるものと捉えることは困難であるとした。したがって、委任者の任意解除権(民法656条、651条1項)は適用・準用されず、また、他の大型テーマパークでもキャンセルを認める契約慣行は存在しないことから、法10条前段要件を充足しないと判断した。同条後段要件についても、本件条項1はチケット価格の高額化防止という合理的目的を有し、消費者も正規価格でのチケット購入という利益を得ていること、購入画面で複数回にわたり条項内容が表示・確認されていること、スタジオ・パスについては無料で90日間の日付変更が可能であること等から、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとはいえないとした。法9条1号該当性については、本件条項1は解約不可を定めるものであって損害賠償額の予定等を定めるものではないとして否定した。 本件条項2についても、チケットの転売は契約上の地位の移転であり相手方の承諾が必要であるところ(民法539条の2)、承諾不要とする任意規定は存在しないこと、他のテーマパークでも転売は禁止されていること等から法10条前段要件を充足せず、また、転売禁止の目的の合理性等から同条後段要件も充足しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。