都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3163 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10111
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年7月25日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「車両ドアのベルトラインモール」に関する特許(特許第6062746号)について、原告(株式会社ファルテック)が特許無効審判を請求したところ、特許庁が無効審判請求を不成立とする審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、本件特許の請求項1及び2に係る発明(本件発明1及び2)が、先行技術文献(甲1:特公平2-11419号公報等)に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明できたものであり進歩性を欠くと主張した。本件審決は、本件発明と甲1発明との間に相違点1~4(本件発明1)及び相違点5~8(本件発明2)を認定し、いずれも当業者が容易に想到できたものではないとして、無効理由を否定していた。 【争点】 主な争点は、本件発明と甲1発明との相違点に関する進歩性判断の当否である。具体的には、(1)段差部が「ほぼ水平に」延びるか「やや下方に」延びるかの相違(相違点1・5)、(2)「引掛けフランジ部」と「部分」の相違(相違点2・6)、(3)アウタパネルへの「挟持装着」と「押込んで取付け」の相違(相違点3・7)、(4)エンドキャップの断面剛性に関する相違(相違点4)、(5)水切りリップの構成の相違(相違点8)が争われた。 【判旨】 裁判所は、本件審決を取り消した。相違点1について、本件明細書に段差部が「ほぼ水平に」延びることの技術的意義の記載はなく、段差部が「ほぼ水平」でも「やや下方」でも本件発明の作用効果に影響しないことから、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎず、容易想到であると判断した。相違点2について、甲1発明の「部分」は本件発明の「引掛けフランジ部」に相当し、単に名称が付されていないにすぎないとして、実質的な相違点ではないとした。相違点3について、甲1の記載からモールディングは端部以外の部分ではアウタパネルを挟むように取り付けられていると容易に理解でき、「押込んで取り付けられ」は「挟持装着」と実質的に同じであるとして、実質的な相違点ではないと認定した。本件審決が甲1の第3図aからドアパネルがモールディングの手前側に位置すると解釈した点については、そのように理解するとリップ部と窓ガラスの間にドアパネルが挟まれリップ部の当接を阻害することになるから誤りであるとした。相違点4は実質的な相違点ではないか容易想到とし、相違点8は甲3記載事項の適用により容易想到と認めた。以上から、本件発明1及び2にはいずれも進歩性欠如の無効理由があるとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。