発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 動画の企画・制作等を業とする原告が、電気通信事業を営む被告(インターネット接続サービスプロバイダ)に対し、氏名不詳者がファイル共有ネットワーク「BitTorrent」を使用して原告の著作物である動画の複製物を自動公衆送信又は送信可能化したとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、当該侵害通信に係る発信者情報(氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼してBitTorrentネットワーク上の著作権侵害行為を監視させ、侵害者のIPアドレス及び通信日時を特定した上で、被告が当該IPアドレスに対応する契約者情報を保有しているとして開示を求めた。 【争点】 本件の争点は、原告の依頼した調査会社による調査結果の信用性である。被告は、①調査会社はBitTorrentクライアントソフトの開発者ではなく、専門技術者が調査を行ったかも不明であること、②被告が契約者に割り当てるIPアドレスは固定されておらず秒単位で変わり得ること、③市販ソフトウェアによるIPアドレスの変更やBitTorrentにおけるIPアドレスの暗号化・偽装の可能性があること、④アップロード可能な状態に置かれたファイルが本件動画と同一であることの立証がないことを指摘し、調査結果の信用性を争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。調査結果の信用性について、調査会社はBitTorrentの製作会社が開発したクライアントソフト「μTorrent」を用いてトレントファイルからダウンロードを行い、画面上に表示された発信者のIPアドレス及び日時を画像として記録し、さらに実際にダウンロードしたファイルを本件動画と比較して同一性を確認する方法で調査を行っており、この調査方法に信用性を疑わせる事情は認められないと判断した。被告のIPアドレス変動の主張については、一般的抽象的な可能性の指摘にすぎず、他の調査事例では50分以上IPアドレスに変化がなかったことなどから、本件調査の際にそうした事実が生じたことをうかがわせる事実は認められないとした。また、クライアントソフトはビットトレントのユーザーであれば開発者や専門技術者でなくとも使用できるものであるから、調査会社が開発者でないことは信用性を左右しないとした。以上から、発信者による原告の著作権(公衆送信権)侵害が明らかであり、損害賠償請求のために発信者情報の開示が必要であるとして、正当な理由があると認めた。