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知財

特許権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ9716
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月28日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 本件は、5-アミノレブリン酸リン酸塩(5-ALAホスフェート)に関する特許権(第4417865号)を有する原告(ALA株式会社)が、被告(株式会社東亜産業)による「5-ALA SUPPLEMENT ALA SHIELD」等のアミノ酸含有加工食品の製造・譲渡等が原告の特許権を侵害すると主張して、特許法100条1項・2項に基づき、各被告製品の製造・譲渡及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求めた事案である。被告は、各被告製品は5-アミノレブリン酸リン酸塩そのものではなく加工食品にすぎないとして技術的範囲の非充足を主張するとともに、本件特許には新規性がないとして特許無効の抗弁を主張した。 【争点】 主な争点は、①各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(被告製品は加工食品であり、5-アミノレブリン酸リン酸塩が単離されておらず純度も約6%にとどまるため充足しないとの被告の主張の当否)、②本件発明の新規性の有無(本件優先日前に頒布された引用例に5-ALAホスフェートが記載されていることを理由とする新規性欠如の主張の当否)の2点である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。争点①について、本件発明は従来知られていた5-アミノレブリン酸塩酸塩よりも低刺激性の新規な化学物質の発明であり、その目的は新規な化学物質としての5-アミノレブリン酸リン酸塩を提供することにあって、純度の向上にあるのではないと判示した。5-アミノレブリン酸リン酸塩であれば、単離されていなくとも、また高濃度でなくとも発明の効果を奏するとして、各被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると認定した。被告の信義則違反の主張(原告が無効審判で「単離」を強調していたとの主張)についても、原告の審判における主張は引用例の記載に対するものであり、本件発明の構成要件を限定する趣旨ではなかったとして退けた。争点②について、新規な化学物質の場合、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、物質の構成の開示にとどまらず、製造方法を理解し得る程度の記載が必要であるとの判断枠組みを示した上で、本件引用例には5-ALAホスフェートの製造方法の記載がなく、本件優先日当時の技術常識に基づいても当業者がその製造方法を見出すことはできなかったとして、引用発明として認定することはできず、本件発明は新規性を欠くものではないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。