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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ18722
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年7月28日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 映像の企画・制作等を業とする原告が、インターネット接続サービスを提供する被告(NTTコミュニケーションズ)に対し、氏名不詳者がファイル共有ネットワークであるBitTorrentを使用して原告の著作物である動画の複製物を公衆送信し、又は送信可能化状態にしたことにより、原告の著作権(公衆送信権又は送信可能化権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(契約者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼してBitTorrentを利用した著作権侵害行為の監視を行い、侵害者のIPアドレス等を特定していた。 【争点】 BitTorrentを利用した動画データの送受信が、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示を請求する者の権利が侵害された」といえるか否かが争点となった。被告は、調査時点で動画の全データがダウンロードされておらず不完全なデータのアップロード可能状態では送信可能化権侵害とはいえないこと、また、送信可能化はダウンロード(受信行為)によって生じたものであり特定電気通信に該当しないことを主張して争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、調査会社の調査結果について、動画データの約21.3%のダウンロードに約50分、約2%のダウンロードに約10分を要し、その間ピアに割り当てられたIPアドレスは一度も変化しなかったこと、調査会社の端末が動画を継続的にダウンロードしている際に送信元のIPアドレスが画面に表示されていたことを認定した。また、動画データの約45%しかダウンロードしていない状態でも動画の再生が可能であることも認定した。これらの事情を総合し、調査会社は発信者情報目録記載の日時にIPアドレスを割り当てられていた各発信者から動画データの複製物をダウンロードしたと認め、各発信者は通信によって原告が著作権を有する動画を自動公衆送信したといえるとして、公衆送信権侵害を認定した。送信可能化権侵害に関する被告の主張については、公衆送信権侵害が認められる以上、結論に影響しないとして判断を省略した。開示の正当な理由についても、原告が各発信者に対して損害賠償請求等をする予定であることから肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。