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行政

執行停止申立事件

判決データ

事件番号
令和5行ク87
事件名
執行停止申立事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年8月2日

AI概要

【事案の概要】 オウム真理教の後継団体「Aleph」(申立人)は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)に基づく観察処分を受け、3か月ごとに構成員、活動用施設、資産、収益事業等の報告義務を課されていた。しかし申立人は、令和2年以降、未成年構成員の氏名、活動施設の一部、10の収益事業の種類・概要、収益事業に係る資産(約3億9000万円超)、出家信徒の位階等について報告を行わなくなった。公安調査庁が合計25回以上にわたり是正指導を行ったにもかかわらず、申立人はこれに応じなかった。そこで公安審査委員会は、令和5年3月13日付けで、申立人の13施設の使用禁止(6か月間)及び金品等の受贈与の全面禁止(6か月間)を内容とする再発防止処分(本件処分)をした。申立人は本件処分の取消訴訟を提起するとともに、判決確定までの間の執行停止を申し立てた。 【争点】 主な争点は、(1)重大な損害を避けるため緊急の必要があるか、(2)本案について理由がないとみえるときに当たるか(団体規制法8条1項の要件充足性、裁量権の逸脱・濫用の有無、手続の違法の有無)、(3)公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるかである。特に、申立人が報告を拒否した各事項が「要報告事項」に該当するか、不報告により危険性の把握が困難となったか、処分の必要性・相当性が認められるかが争われた。 【判旨】 東京地裁は、本件申立てを却下した。裁判所は、本案について理由がないとみえるときに当たると判断し、以下のとおり認定した。まず、申立人が報告を拒否した事項はいずれも要報告事項に該当する。「構成員」には在家会員や未成年構成員も含まれ、申立人の施設での未成年者の出入りや名簿データの存在から、申立人が未成年構成員の存在を認知していたと認められる。申立人管理下の施設は出家構成員の集団生活や修行に用いられており「団体の活動の用に供されている」建物に該当する。10の収益事業は、代表者・従業員がいずれも申立人の出家構成員であり、経理が一体的に管理され、本店所在地も申立人の施設であることから、申立人が実質的に経営するものと認められる。出家信徒の「位階」についても、立入検査で「師長補」「師」等の呼称が現に使用されていることが確認された。次に、申立人の意図的な不報告により、人的・物的・資金的要素の正確な把握が困難となっており、危険性把握の困難性が認められる。申立人は立入検査に対してもファイル消去ソフトの使用等の組織的な対抗措置を講じており、調査の実効性が減殺されている。処分の必要性・相当性についても、施設使用禁止と受贈与禁止はそれぞれ異なる目的に基づく必要かつ相当な処分であり、裁量権の逸脱・濫用はない。手続面でも、公安審が意見聴取期日の調整や証拠の写し交付の申入れに応じなかったことは裁量の範囲内であり、違法はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。