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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ20994
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年8月21日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 本件は、ビデオソフト・DVDの制作販売等を目的とする原告(株式会社グルーヴ・ラボ)が、自社が著作権を有する動画について、P2P型ファイル共有ネットワーク「BitTorrent」を通じて無断でアップロード(送信可能化)された事案である。原告は、調査会社に委託してBitTorrent上の著作権侵害行為を調査し、侵害者が使用していたIPアドレスと接続日時を特定した。そのIPアドレスが被告(ビッグローブ株式会社)のインターネット接続サービスを経由して使用されていたことから、原告は、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)5条1項に基づき、被告に対し、当該IPアドレスを使用していた契約者の氏名・住所・電子メールアドレスの開示を求めた。 【争点】 主な争点は、原告の著作権(送信可能化権)侵害の明白性、特にIPアドレス及び日時の特定の正確性であった。被告は、調査会社がパソコン画面の時刻表示を操作者が目視で確認する方法を用いており、コンピュータのログ等による自動記録ではないことから、日時の正確性に疑問があると主張した。また、被告が管理するIPアドレスは契約者に固定的に割り当てるものではなく動的に管理されているため、分単位の時刻特定では同一IPアドレスが複数の契約者に割り当てられる可能性があり、侵害行為を行った者と被告が特定した契約者が一致するか不明であると争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、BitTorrentの仕組みとして、ユーザはピース(ファイルの断片)をダウンロードすると同時にアップロードも行う構造であることを認定し、調査会社がクライアントソフト「μtorrent」を用いてダウンロードした際に表示されたIPアドレスから、当該ピアが本件動画のファイルを送信可能化していたと認定した。被告が主張する日時の正確性については、調査会社が本件クライアントソフトを起動する端末と遠隔操作端末の双方の時刻表示の一致を確認した上でスクリーンショットを撮影していること、また、IPアドレスのコピー&ペーストとスクリーンショット撮影の間に数分を要する作業中にIPアドレスが変更されていないことも確認されていることから、IPアドレス特定の正確性に疑いはないと判断した。以上により、著作権侵害の明白性及び開示の正当理由をいずれも認め、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。