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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ641
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2023年8月23日
裁判官
相澤眞木佐々木健二瀬孝
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村を改修して建設される分譲マンション(いわゆる「晴海フラッグ」)の購入者である控訴人らが、売主である被控訴人らに対し、債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。 控訴人らは被控訴人らとの間で各物件の売買契約を締結し、当初の引渡予定日は令和5年3月27日とされていた。しかし、被控訴人らは東京2020大会の開催延期を理由に、令和2年10月、引渡予定日を令和6年3月25日に変更する旨を通知した。その後、被控訴人らは令和5年2月、大会終了後の工事進捗を踏まえ令和6年1月19日に引渡す予定であると連絡した。 控訴人らは、当初の引渡予定日である令和5年3月27日を経過しても物件が引き渡されないことにより被控訴人らの引渡債務は履行遅滞となると主張し、同月28日から引渡済みまでの損害金(賃料相当額、逸失賃料収入、慰謝料等)の連帯支払を求めた。原審(東京地裁)は、控訴人らの請求権は「将来の給付を求める訴え」(民事訴訟法135条)としての適格を有しないとして、訴えを全て却下した。 【争点】 控訴人らの損害賠償請求が「将来の給付を求める訴え」として適法か、それとも訴えの利益を欠き不適法であるか。 【判旨】 原判決を取り消し、本件を東京地方裁判所に差し戻した。 裁判所は、最高裁昭和56年大法廷判決を引用し、将来の給付の訴えの適法性に関する判断枠組みを示した上で、以下のとおり判断した。 まず、原審の口頭弁論終結日(令和4年11月10日)時点では控訴人らの請求は全て将来の給付の訴えに該当していたが、控訴審の段階では令和5年3月27日が既に経過しているため、少なくとも同月28日から当審口頭弁論終結日(同年6月12日)までの損害金請求部分は現在の給付の訴えとなっており、もはや将来の給付の訴えではないとした。 次に、同年6月13日以降の損害金請求部分についても、①被控訴人らの引渡債務が履行遅滞となっているか否かは現時点で判断可能であること、②請求される損害金は賃料相当額や慰謝料等おおむね予測可能なものに限られること、③物件は令和6年1月19日に引渡予定であり損害金の発生期間が見込めること、④被控訴人らの帰責性に関する主張立証にも特段の支障がないことから、将来の給付の訴えとして適法に提起できると判断した。 以上から、訴えを不適法として却下した原判決はもはや相当でなく、本案について審理を尽くさせるため東京地裁に差し戻すとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。