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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10100
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年8月24日

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が、被告が保有する「塗装機器および塗装方法」に関する特許(特許第5976320号)について、進歩性欠如(特許法29条2項)、サポート要件違反(同法36条6項1号)及び明確性要件違反(同項2号)を理由として特許無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、プリントヘッドから塗装剤を吐出して車両部品を塗装する塗装機器に関するもので、複数のノズル列の塗装剤ノズルが同一の塗装剤供給ラインに接続され、多軸ロボットによりプリントヘッドが位置決めされ、少なくとも1m²/分の面積塗装性能を発揮するように構成されることを特徴とする。原告は、主引用文献である米国特許出願公開明細書(甲1)に記載されたトラック外面への3次元印刷ロボットに基づき、本件発明は当業者が容易に想到し得たものであると主張した。 【争点】 主な争点は、①甲1発明の認定の当否及び本件発明との相違点に係る構成の容易想到性(進歩性)、②「面積塗装性能」等の発明特定事項に関するサポート要件の充足性、③特許請求の範囲の記載の明確性要件の充足性である。特に進歩性に関しては、甲1発明が「異なる色のインクジェットプリントヘッド」を備えるものであるのに対し、本件発明は全てのノズルが同一の塗装剤を塗布するよう接続される点が相違点とされ、この相違点に係る構成を甲1発明に採用する動機づけや阻害要因の有無が中心的に争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。進歩性について、裁判所は、甲1発明は「1600万色による180dpiの印刷品質で、表面上でのデジタル画像の3次元自動印刷を可能にする」ことを目的とするものであり、この課題解決のためには「異なる色のインクジェットプリントヘッド」が必須であると認定した。そのため、全てのノズルが同一の塗装剤を塗布する本件発明の構成を甲1発明に採用すると、甲1発明の目的を果たせなくなるから阻害要因があると判断した。また、甲1発明はトラック外面への印刷に係る発明であり、塗装自体に係る本件発明とは技術分野が異なることからも動機づけが認められないとした。サポート要件については、本件発明の課題は塗布効率の「適切な改良を引き出すこと」であり、面積塗装性能の数値は単位時間当たりの塗装面積の目安を規定したものと理解でき、臨界的意義を示すことまでは要求されないとした。明確性要件についても、当業者であれば通常理解できる範囲の表現であるとして、いずれの取消事由も理由がないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。