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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ70126
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年8月24日

AI概要

【事案の概要】 原告は、YouTubeにおいて自己の作成した動画2本を公表していたところ、被告社団(YouTubeで動画を公表している団体)が、原告動画は被告社団の公表した動画に含まれる写真(本件写真)の著作権を侵害するとして、YouTubeに対し原告動画の公開停止を申し立てた。これを受けてYouTubeは原告動画の公開を停止した。 原告は、自己の動画は被告動画の著作権を侵害していないから、被告社団による公開停止の申立ては虚偽であり不法行為を構成すると主張し、被告社団及びその代表者の一人で財産管理を行う被告Bに対し、連帯して慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円の損害賠償を請求した。なお、原告動画には被告動画に含まれる本件写真が有形的に再製されていることは争いがなく、争点整理の結果、本件の侵害論に係る争点は、被告社団が本件写真の著作権者であるか否かの一点に絞られた。 【争点】 本件の争点は、被告社団が本件写真の著作権者であるか否かである。原告は、本件写真に写っている人物Dが毎日新聞社に本件写真を提供した経緯に照らし、著作権者はDではないかと主張した。これに対し被告らは、本件写真の撮影者Cから被告社団が著作権を譲り受けたと反論し、撮影者Cの陳述書等を証拠として提出した。 【判旨】 裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨から、撮影者Cが被告社団の共同代表者Eの依頼を受けて令和2年2月11日に本件写真を撮影し、同月20日に他の写真と合わせて7万円で被告社団に譲渡した事実を認定した。原告が指摘するDによる毎日新聞社への写真提供についても、Dは本件写真の著作権が被告社団に帰属することを前提に、被告社団の許諾を得た上で毎日新聞社に提供したものと認められるとして、原告の主張を退けた。 以上から、原告動画に本件写真が再製されている以上、被告動画の著作権を侵害するものであり、公開停止の申立てが虚偽であるとはいえないとして、原告の請求をいずれも棄却した。本件は、YouTubeの著作権侵害申立て制度(いわゆるDMCA通知)を利用した動画の公開停止措置が不法行為を構成するか否かが問われた事案であり、申立てが虚偽でなければ不法行為は成立しないことを示した実務上参考となる裁判例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。