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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ19876
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年8月24日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「現代の理論」(標準文字)の登録商標2件(第9類「電子印刷物」及び第16類「印刷物」)の商標権者である原告が、被告NPO法人及び被告出版会社に対し、同一又は類似の標章を付した雑誌の出版・販売が商標権を侵害するとして、差止め・廃棄及び損害賠償を求めた事案である。 雑誌「現代の理論」は、昭和34年に構造改革派のリベラル・革新派の論壇誌として創刊され、休刊・再刊を繰り返してきた歴史を持つ。第3次として平成16年に再刊された際は、被告NPOの前身団体が発行主体であったが、財政難から平成19年に明石書店へ出版権が譲渡された。その後平成24年に終刊となり、原告側は平成26年からウェブ版「現代の理論」の無料配信を開始した。一方、被告NPOは平成28年に雑誌「現代の理論」を再刊し、被告会社が発売元となった。原告は前訴でも商標権侵害を主張し、知財高裁で一部勝訴していたが、その後も被告らが出版を継続したため、本件訴訟を提起した。 【争点】 主な争点は、(1)商標の類否、(2)商品の類否(紙媒体の雑誌と「電子印刷物」の類似性)、(3)本件商標2の無効の抗弁(商標法4条1項19号・10号・15号・8号、3条1項柱書違反)、(4)被告NPOの先使用権の成否、(5)原告による権利濫用の有無、(6)損害額である。被告らは、「現代の理論」は被告NPOの業務に係る商品として周知であり、原告の商標登録は被告NPOへの嫌がらせ目的であるなどと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を一部認容した。まず、商標の類否について、本件各商標と被告各標章は外観・称呼・観念のいずれにおいても類似すると認定した。商品の類否については、紙媒体の雑誌と電子印刷物は媒体を異にするものの、同一人が同一内容の出版物を紙媒体及び電子版として出版することが広く行われている実情に鑑み、少なくとも類似する商品であると判断した。 無効の抗弁については、被告NPOの雑誌の発行部数が各4000部程度、販売部数は書店で各1000部程度にすぎないこと、被告NPOが平成20年から平成28年まで「現代の理論」の標章を雑誌に使用していなかったことなどから、「現代の理論」が被告NPOの業務に係る商品として需要者の間に広く認識されていたとは認められないとして、いずれの無効理由も排斥した。先使用権についても同様の理由で否定した。権利濫用の主張についても、原告の不正目的の存在をうかがわせる事情はないとして退けた。 損害額については、被告出版物の売上合計586万0285円に対し、使用料率3%を乗じた17万5808円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。