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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ7920
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年8月25日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 本件は、YouTube上で動画を投稿していた原告(株式会社水戸大家さん)が、被告A(株式会社東京カモガシラランドの代表取締役)に対し、損害賠償を請求した事案である。原告は、「【Aのコメ削除評価非表示】マコなり社長になるぞ!」と題する動画をYouTubeに投稿したところ、被告Aが、YouTubeを運営するGoogle LLCに対し、著作権侵害を通知するフォームを利用して当該動画の削除を申し立てた。これにより、動画は投稿の翌日に再生不能となり、原告のアカウントには著作権侵害の警告が付された。原告は、被告Aが著作権侵害の有無を調査することなく虚偽の著作権侵害通知をしたとして、被告Aに対しては不法行為に基づき、被告会社に対しては会社法350条に基づき、連帯して165万円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 主要な争点は、被告Aによる通知(本件通知)が著作権侵害を通知するものであり、被告Aに著作権侵害の有無を事前に確認する義務があったか否かである。原告は、著作権侵害の通知フォームを用いて行われた以上、通知者には著作権侵害の有無を確認する義務があったと主張した。これに対し被告らは、本件通知は実質的にはパブリシティ権侵害を通知するものであり、著作権侵害の有無を確認する義務はなかったと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。裁判所はまず、YouTubeに動画を投稿・公開する行為は投稿者の表現活動や事業活動に関わるものであり、著作権侵害がないにもかかわらず侵害があるという虚偽の通知によって動画が削除された場合、投稿者の法律上保護される利益が害される場合があると判示した。しかし、本件通知の内容を精査すると、「著作権対象物のタイトル」欄には被告Aの氏名のみが記載され、「公演の種類」は「氏名」、「補足情報」には「パブリシティ権侵害」と明記されていた。YouTubeにはパブリシティ権侵害を通知する専用フォームが存在しなかったことから、被告Aは著作権侵害の通知フォームを利用せざるを得ない状況にあった。裁判所は、本件通知はその記載内容全体からみて、被告Aの氏名が動画タイトルに無断使用されたことによるパブリシティ権侵害を通知する意図で行われたものと認定し、著作権侵害を通知するものとはいえないと判断した。したがって、被告Aに著作権侵害の有無を事前に確認する義務があったとは認められず、原告の請求は理由がないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。