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下級裁

殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,窃盗,現住建造物等放火,非現住建造物等放火,殺人未遂(変更後の訴因|傷害)

判決データ

事件番号
平成29わ115
事件名
殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,窃盗,現住建造物等放火,非現住建造物等放火,殺人未遂(変更後の訴因|傷害)
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2023年8月29日

AI概要

【事案の概要】 本件は、特定危険指定暴力団である甲會の主要二次団体・乙組の若頭であった被告人が、平成23年から平成25年にかけて関与した一連の組織犯罪に問われた事案である。具体的には、(1)建設工事事務所でけん銃を発射し従業員に傷害を負わせた殺人未遂(b4事件)、(2)一般市民をけん銃で射殺した殺人(b3事件)、(3)元警察官に対する組織的殺人未遂(元警察官事件)、(4)暴力団追放運動に賛同する飲食店が入るビル2棟への放火(放火事件)、(5)飲食店経営者とタクシー運転手に対する刃物による組織的殺人未遂(b2事件)、(6)飲食店営業部長に対する傷害(b1事件)、(7)看護師に対する組織的殺人未遂(看護師事件)のほか、犯行に用いるバイク等の窃盗2件である。各犯行は、組織の総裁や会長の地位を軽んじた者への報復、あるいは暴力団追放運動やみかじめ料拒否への威迫として、組織の指揮命令系統に基づき計画的に実行された。 【争点】 主な争点は、(1)けん銃や刃物を使用した各実行役に殺意が認められるか、(2)被告人と判示共犯者との間に共謀や組織的犯罪該当性が認められるか、(3)被告人自身にも殺意等の犯意が備わっていたか、の3点であった。弁護人は、被告人が実行役を務めたb4事件では共謀の範囲を限定的に主張し、その他の事件では被告人の関与自体を否定するか末端的なものにとどまると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、各事件の実行役の殺意について、けん銃発射の態様(至近距離での身体方向への発射、連続発射等)や刃物による攻撃態様(頭部・頚部への切りつけ等)から、いずれも身体の枢要部への命中を容認する未必の殺意を認定した。共謀については、犯行に用いたバイクや車両の海中投棄場所を共犯者が自ら案内して発見に至った秘密の暴露を含む複数の共犯者供述が、通話履歴等の客観的証拠で裏付けられていることを重視し、被告人が若頭の立場で行動確認の指示、犯行用車両の調達、犯行後の物品処分の手配など計画遂行の統率的役割を果たしたと認定した。組織最上位者の関与についても、被害者がいずれも総裁・会長と個人的関係を持つ者であり、その意向を無視して組員が独自に凶行を繰り返したとは想定し難いとして、指揮命令系統を通じた共謀を認めた。量刑については、一般市民に対する計画的で反社会的な犯行の連続であり、秩序に背いた程度が非常に大きいとした上で、被告人が一部被害者への謝罪と弁償を行った事情を考慮しても、法律が許容する上限近くの刑が相当であるとし、求刑どおり無期懲役を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。