発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、映像の企画・制作等を業とする原告が、ファイル共有ソフト「BitTorrent(ビットトレント)」を利用して、原告が著作権を有する動画の複製物を自動公衆送信ないし送信可能化した氏名不詳者(発信者)を特定するため、インターネット接続サービスを提供する被告(プロバイダ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名、住所等)の開示を求めた事案である。 ビットトレントは、ピアツーピア(P2P)形式のファイル共有ネットワークであり、利用者がファイルをダウンロードすると、自動的にその利用者もピアとして登録され、他の利用者からの要求に応じて同ファイルを提供する仕組みとなっている。原告は調査会社に依頼してビットトレント上の著作権侵害行為を監視し、発信者のIPアドレス及び通信日時を特定した上で、被告に対し発信者情報の開示を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが明らかといえるか、(2)開示請求の対象となる発信者情報が権利侵害に係る情報に当たるか、(3)原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるかの3点である。被告は、原告の著作権者としての立証が不十分であること、調査結果の信用性(認定システム「P2P FINDER」を使用していないこと、タイムスタンプに秒数の記載がないこと)、及び発信者にビットトレントの仕組みの理解がなく故意・過失がない可能性を主張して争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 争点(1)について、DVDの外装に原告名が「制作及び著作」として記載されていることから著作権法14条により原告が著作権者と推定されるとした。また、調査会社の調査方法(クライアントソフトを用いたIPアドレスの記録及びダウンロードファイルの同一性確認)に不自然・不合理な点はなく、調査結果は信用できるとして、発信者が原告の著作権を有する動画を自動公衆送信したと認定した。被告が主張した「上り速度」「下り速度」欄の表示がない点についても、実際にダウンロードができている以上、認定を左右しないとした。さらに、開示関係ガイドラインはプロバイダが責任を問われないための参考指針にすぎず、訴訟における法律の解釈を示すものではないとして、故意・過失に関する被告の主張を退けた。 争点(2)について、認定システムによらない調査方法であっても直ちに信用性を欠くものではないとした。タイムスタンプに秒の記載がない点についても、同種調査ではダウンロードに相当の時間を要しその間IPアドレスに変化がないことから、分の00秒の時点で発信者が当該IPアドレスを使用して公衆送信に係る通信を行っていたと認定でき、発信者情報は権利侵害に係るものに当たるとした。 争点(3)について、原告が発信者に対する損害賠償請求等を予定しており、そのために発信者情報の開示が必要であるから、正当な理由があると認めた。