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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ1683
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2023年8月30日
裁判種別・結果
破棄自判

AI概要

【事案の概要】 本件は、京都府福知山市が造成・分譲した宅地を購入して居住していた住民ら(1審原告ら7名)が、平成25年の台風18号等による浸水被害を受けたことについて、福知山市(1審被告)に対し損害賠償を求めた事案の控訴審である。福知山市は、石原地区及び戸田地区で土地区画整理事業等を行い、造成した宅地を分譲していた。両地区は一級河川である由良川の流域に位置し、過去にも台風による水害が発生していた地域であった。平成25年9月、台風18号の襲来により由良川の水位は観測史上最高の8.3メートルに達し、約15キロメートルにわたって氾濫が発生、原告らの居住地も床上浸水等の甚大な被害を受けた。 原告らの請求は二つに大別される。第一に、福知山市から直接宅地を購入した買主原告ら3名が、売買に際して市の職員が浸水リスクを適切に説明しなかったとして、説明義務違反の不法行為に基づく損害賠償を請求した。第二に、石原地区の原告ら6名が、市にはウェブサイトでのハザードマップ掲示や不動産仲介業者への情報提供等の義務があったのにこれを怠ったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した。第一審は説明義務違反を一部認容したが、国家賠償請求は棄却した。双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、①宅地売買における福知山市の説明義務違反(不法行為)の有無、②石原地区原告らに対する福知山市の情報提供義務違反(国家賠償法上の違法性)の有無である。原告らは、市が造成事業の事業主として浸水リスクを認識しながら説明・情報提供を怠ったと主張した。これに対し市は、平成25年台風は想定外の規模であり浸水被害の予見は困難であったこと、ハザードマップの配布等により情報提供義務は履行済みであること等を主張した。 【判旨】 大阪高裁は、第一審判決を変更し、原告らの請求を全て棄却した。 説明義務違反(争点①)について、裁判所は、浸水被害は造成施工の不備ではなく専ら由良川の外水氾濫という自然災害により生じたものであるとした上で、市が売買当時、本件売却地に浸水被害が生じることを相当程度の蓋然性をもって具体的に認識・予見していたとは認められないと判断した。平成16年台風による石原地区の家屋被害は床下浸水2戸・床上浸水2センチメートル1戸にとどまり、市が造成地の浸水リスクが高いと認識していたとはいえないこと、ハザードマップは水防法に基づき住民への配布が想定されたもので売買時の説明が法律上義務付けられていたわけではないこと、買主原告ら自身も購入前に周辺の浸水リスクについてある程度の情報を得ていたこと等を総合し、当事者間の情報格差はそれほど大きくなかったと認定した。 国家賠償請求(争点②)についても、市が浸水被害を具体的に予見していたとはいえず、石原地区原告らも購入時に浸水リスクをある程度認識し得た以上、情報提供義務の前提を欠くとした。災害対策基本法・水防法・宅建業法のいずれも原告らが主張するような個別具体的な情報提供義務を市に課すものではなく、市はハザードマップの作成・配布等により水防法上の義務を履行していたと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。