発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、映像の企画・制作等を業とする原告(株式会社)が、ファイル共有ソフト「BitTorrent(ビットトレント)」を利用して氏名不詳者らが原告の著作物である動画を無断でアップロード・ダウンロードし、原告の著作権(公衆送信権・送信可能化権・複製権)を侵害したとして、インターネット接続サービスを提供する被告(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、侵害通信に係る発信者情報(契約者の氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。 原告は、調査会社に依頼してビットトレントのクライアントソフト「μTorrent」を用いた調査を実施し、原告の動画ファイルをアップロード及びダウンロードしていたピア(発信者)のIPアドレスと通信日時を特定した。被告は当該発信者情報を保有するプロバイダである。 【争点】 主な争点は、プロバイダ責任制限法5条1項1号所定の「侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らか」といえるか否かであり、具体的には以下の点が争われた。 (1)調査方法の信頼性:被告は、原告の調査に使用されたμTorrentがプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会の定める技術的認定要件を満たさないことから、調査結果は技術的に信用できないと主張した。 (2)権利侵害の有無:被告は、クライアントソフトのフラグ欄に「U」(アップロード中)の表示や「上り速度」の表示がないことから、発信者が実際にファイルをアップロード(公衆送信)していたとはいえないと主張した。また、複数のピアが表示されている以上、発信者が調査会社にアップロードした者であるか不明であるとも主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容し、被告に対して発信者情報の開示を命じた。 まず、調査方法の信頼性について、検討協議会技術的認定要件がどのような基準で定められたか明らかでなく、同要件以外の検出システムが不合理であるとは直ちにいえないとした上で、本件調査はビットトレントの開発元が開発したクライアントソフトを用いてダウンロードを行い、取得したファイルが原告の動画と同一であることを確認するという方法で実施されており、その内容に不自然・不合理な点はないとして、調査結果の信用性を認めた。 次に、フラグ表示の点については、証拠上、μTorrentではフラグ欄に「U」の表示や「上り速度」の表示がなくてもピアからデータのダウンロードが可能であると認められるとして、被告の主張を退けた。さらに、複数のピアが存在する点についても、ビットトレントの仕組み上、ファイルをダウンロードした者はシーダーにならない限り同時にアップロードを行うこと、複数のピアから並行してダウンロードする仕組みであることから、複数のピアが表示されていても発信者からのダウンロードが否定されるものではないとした。 以上から、発信者は原告の著作物を自動公衆送信しており、権利侵害が明らかであると判断し、開示の正当な理由も認めた。