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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10029
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年8月31日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が「熟成鰻」という筆文字風書体の文字を角丸長方形の枠内に縦書きした商標(本願商標)について、第43類「死後硬直後のうなぎを用いたうなぎ料理の提供」を指定役務として商標登録出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受け、さらに拒絶査定不服審判においても請求不成立の審決を受けたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。 特許庁は、本願商標が指定役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとして商標法3条1項3号に該当し、また「熟成させた鰻の提供」以外の役務に使用した場合には役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとして同法4条1項16号にも該当するとして、登録を認めなかった。 【争点】 (1) 本願商標の商標法3条1項3号(記述的商標)該当性 (2) 本願商標の商標法4条1項16号(品質誤認)該当性 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 まず、商標法3条1項3号該当性について、「熟成」の語は食品分野において化学変化や酵素等の作用により風味やうまみを出すという意味で魚一般に広く用いられており、「熟成鰻」「熟成うなぎ」という端的な表現も複数の用例が確認されるとした。さらに「熟成鮭」「熟成鯛」「熟成マグロ」など、「熟成」と魚の名前を組み合わせた用例は枚挙に暇がないことも指摘した。これらを踏まえ、本願商標の「熟成鰻」からは「熟成させた鰻」という意味合いが生じ、取引者・需要者は指定役務の質を示すものと認識するにとどまると判断した。 原告は、「熟成鰻」の「熟成」は、鰻が大きく成長した状態やタレの熟成を意味する可能性もある多義的な表現であると主張したが、裁判所は、大きく成長した状態を示すなら「成熟」を用いることがより自然であること、「熟成うなぎ」の語から表示されていないタレの熟成を想起するとはいえないことを理由に、この主張を退けた。 また、本願商標が書家による唯一無二の書体である旨の原告の主張についても、飲食店一般において料理の質を筆文字風書体で四角囲みにより表示することが普通に行われていることから、「普通に用いられる方法で表示」の域を出るものではないとした。 商標法4条1項16号該当性についても、「熟成させた鰻の提供」以外の役務に使用すれば品質誤認のおそれがあるとして、審決の判断に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。