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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70294
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年8月31日
裁判官
中島基至古賀千尋尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 本件は、映像等のデジタルコンテンツの企画・制作等を目的とする原告(株式会社ホットエンターテイメント)が、氏名不詳者(本件発信者)がP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画(本件動画)を送信可能化及び公衆送信したことにより、原告の送信可能化権及び公衆送信権が侵害されたと主張して、インターネットサービスプロバイダである被告(株式会社広域高速ネット二九六)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、本件発信者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレスの開示を求めた事案である。 原告は、調査会社に依頼してBitTorrentのクライアントソフトであるμtorrentを用いた調査を行い、令和4年12月9日に被告から特定のIPアドレスの割当てを受けたユーザーが本件動画のファイルをアップロード可能な状態に置いていたことを確認した。被告は、権利侵害の事実を否認したものの、立証できるだけの証拠を有していないとして裁判所の判断に委ね、権利侵害が認められる場合には開示の正当な理由があることを認めると述べた。 【争点】 本件の主な争点は、①本件発信者による原告の著作権(送信可能化権・公衆送信権)侵害の明白性、及び②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 まず、権利侵害の明白性について、BitTorrentの仕組みでは、ユーザーがファイルをダウンロードすると同時に、当該ファイルのピース(分割されたファイル)を不特定多数の他のユーザーに対してアップロード可能な状態に置かれることになる点を確認した。その上で、調査会社がμtorrentの機能を利用して確認した結果、本件発信者が本件動画のファイルに係るピースを端末にダウンロードし、不特定多数の者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしていたと認定した。これにより、本件発信者が原告の送信可能化権を侵害したと認めるのが相当であり、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情も認められないとして、権利侵害の明白性を肯定した。 正当な理由については、被告自身が権利侵害が認められる場合には正当な理由を認めると述べており、争いがないとした。 以上から、原告はプロバイダ責任制限法5条1項に基づき本件発信者情報の開示を求めることができると判断し、請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。