公職選挙法違反被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(広島県選出議員選挙)に際し、長年広島市議会議員を務め議長経験もある被告人が、同選挙に立候補したAの配偶者である現職衆議院議員Eから、Aへの投票及び投票取りまとめ等の選挙運動の報酬として、2回にわたり合計70万円の現金供与を受けたとされる公職選挙法違反(被買収)の事案である。 Aは、自民党本部の決定により広島県連の反対を押し切る形で2人目の公認候補として擁立された経緯があり、県連からの支援が期待できない状況にあった。Eは、Aの当選に向けて県内の地方議会議員ら約100名に現金を供与しており、被告人もその一環として現金を受領した。被告人は一度不起訴処分となったが、検察審査会の起訴相当議決を受けて起訴された。 【争点】 主な争点は、①金銭交付の趣旨(選挙運動の報酬としての供与か否か)、②被告人の認識の有無、③公訴提起が公訴権の濫用に当たるか、の3点であった。また、①②の前提として現金50万円の交付時期(被告人は平成31年2月4日と主張し、検察側は同年3月31日と主張)も争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、まず現金50万円の交付時期について、Eの秘書と運転手のLINEのやり取り、Eが作成した広島市議会会派別一覧の手書き記載、関係者の証言等の客観的証拠から、平成31年3月31日と認定し、被告人の供述は信用できないと判断した。 金銭交付の趣旨については、本件選挙におけるAの厳しい状況、交付時期が立候補表明直後及び選挙公示1か月余り前であること、例年の寄附金額を大幅に超える金額であること、「A参議院議員選挙'19」と題するフォルダ内のリストに被告人への交付記載があること等から、選挙運動の報酬が含まれていたことは明らかであると判断した。 被告人の認識についても、県連顧問として選挙情勢を理解していたこと、20万円受領時に自らAの応援はできないとEに伝えたこと、領収証を交付せず従来と異なる処理をしたこと等から、選挙運動報酬であることの認識があったと認定した。 公訴権濫用の主張については、不起訴を前提とした取調べの問題は否定できないものの、検察審査会の起訴相当議決を踏まえた公訴提起であり、公訴棄却すべきほどの違法はないとして退けた。 量刑については、被告人が市議会の重鎮であるにもかかわらず2回にわたり合計70万円を受領した点を非難しつつ、実際にAの支援をした形跡がないこと、現職衆議院議員からの供与を拒みにくい心情があったこと、受領額と同額を寄附したこと等を考慮し、罰金40万円及び70万円の追徴を言い渡した(求刑:罰金70万円)。