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下級裁

大麻取締法違反

判決データ

事件番号
令和5特わ1291
事件名
大麻取締法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月1日
裁判官
寺尾亮

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が自宅において大麻を所持していたという大麻取締法違反の事案である。 被告人は、令和5年6月15日、東京都目黒区内の当時の被告人方において、大麻を含有する乾燥植物片約1.694グラムを所持した。 被告人は、18歳か19歳の頃から大麻の使用を開始していた。その動機は、仕事等による緊張を緩和し、安心した気持ちで眠りにつくことができるようにするというものであった。被告人は、その後、周囲の者から大麻の使用について注意を受けるなど、大麻をやめる機会があったにもかかわらず、使用を継続し、本件犯行に至ったものである。被告人には前科前歴はなかった。 検察官は懲役6月を求刑した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役6月に処し、3年間その刑の執行を猶予した。また、大麻2点を没収した。 量刑理由として、裁判所はまず、被告人には大麻に対する依存性や常習性が認められることを指摘し、犯行に及んだ意思決定は強く非難されるべきであるとした。18歳か19歳の頃から仕事等の緊張緩和を動機として大麻を使用し始め、周囲から注意されてやめる機会があったにもかかわらず使用を継続して本件犯行に至った経緯は、被告人の大麻への依存の深さを示すものといえる。 他方で、裁判所は被告人に有利な事情として、これまで前科前歴がないこと、事実を認めて反省の態度を示していること、大麻の関係者との連絡を絶つなどして更生を図ろうとしていることを挙げた。さらに、被告人の母親や仕事関係者が被告人の更生を支援する旨の上申書を提出していることも考慮された。 これらの被告人のために酌むべき事情を総合考慮し、裁判所は求刑どおり懲役6月としつつも、執行猶予を付すのが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。