都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3161 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10132
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年9月6日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司

AI概要

【事案の概要】 本件は、「一組の自動車用フロアマット」に係る意匠登録(登録第1652307号)について、原告(株式会社イレブンインターナショナル)が意匠登録無効審判を請求したところ、特許庁が「請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。原告は、トヨタハイエース標準ボディ用の立体形状フロアマット(先行製品)の意匠が本件出願日前に公然知られており、本件登録意匠はこれに類似するから意匠法3条1項3号に該当すると主張した。審決は、原告提出の証拠(カタログ、設計図面、検品写真等)から先行意匠を一体として認定できないとし、カタログのみから認定した先行意匠と本件登録意匠は類似しないと判断していた。 【争点】 (1) 先行意匠の認定の当否(複数の証拠を総合して先行製品の意匠を認定できるか) (2) 先行意匠が本件出願日前に公然知られた意匠であったか (3) 本件登録意匠と先行意匠との類否 【判旨】 知的財産高等裁判所は、審決を取り消した。 まず、先行意匠の認定について、裁判所は以下の事実を総合的に認定した。ユーアイ社は遅くとも平成28年3月時点でウェブサイト上に「3Dラバーマット」を販売する旨掲載しており、そこに用いられた写真はカタログの写真と酷似していた。原告が外注先から納品を受けたフロアマットの梱包箱に記載された品番・製品コードは、ユーアイ代表者作成の確認書及び売上明細表の記載と符合しており、同フロアマットはユーアイが販売していた製品と同一であると認められた。さらに確認書添付の設計図面と原告所持の設計図面は寸法・形状等において酷似していた。以上から、甲1の1~4に表された意匠を総合して先行意匠を認定でき、審決がカタログのみから認定した点は誤りであるとした。 次に、公知性について、ユーアイの一般向け販売数量が各フロアマットにつき1万セットを超える相当数に達し、第三者がインターネット上で先行製品を紹介していたことから、先行意匠は本件出願日前に公然知られた意匠であったと認定した。 そして、類否判断について、両意匠は基本的構成態様が一致し、各マットの具体的態様においても多くの共通点が認められるとした。ロゴ部の有無、縦横奥行きの長さ比の相違、センター用マットの具体的形状の相違等の相違点はあるものの、ロゴ部等は細部の部分的相違にとどまり、厚みの相違やセンター用マットの相違もフロアマットとして装着後は美感に特段の影響を与えないとして、需要者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感は共通しており、本件登録意匠は先行意匠に類似し、意匠法3条1項3号に該当すると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。