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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10133
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年9月6日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司

AI概要

【事案の概要】 本件は、「自動車用フロアマット」の意匠(登録第1652308号)に関する意匠登録無効審判請求に対し、特許庁が請求不成立とした審決の取消しを求めた訴訟である。原告(株式会社イレブンインターナショナル)は、被告(株式会社雅風)が意匠権者である本件登録意匠について、トヨタハイエースワイドボディ用3Dラバーマットとして先行販売されていた製品の意匠(先行意匠1)と類似し、意匠法3条1項3号に該当すると主張した。これに対し審決は、先行意匠の認定資料(甲1の1~4)について、公然知られた意匠とはいえない、あるいは同一製品を示すものとは認められないとして甲1の4のみから先行意匠を認定した上、全体の縦横・奥行きの長さ比が不明であること等を理由に類似性を否定していた。 【争点】 (1) 先行意匠の認定の当否(甲1の1~4を総合して先行意匠を認定できるか)及び先行意匠が出願日前に公然知られていたか (2) 本件登録意匠と先行意匠1との類否判断の当否 【判旨】 知財高裁は審決を取り消した。まず先行意匠の認定について、ユーアイ社のウェブサイトアーカイブ(甲4の2)に本件カタログと酷似する写真が掲載され3Dラバーマットが販売されていたこと、検品時写真(甲1の4)のフロアマットの梱包箱記載の品番・製品コードがユーアイ代表者作成の確認書及び売上明細表の記載と符合すること、確認書添付の設計図面が甲1の2・3の設計図面と酷似すること等を総合し、甲1の1~4はいずれも先行製品の意匠を表しているとして、これらを併せて先行意匠1を認定した。公知性についても、ユーアイ社がフロントマット6200セット超・リアマット1600セット超を一般向けに販売し、第三者がインターネット上で製品を紹介していた事実から、出願日前に公然知られた意匠であったと認定した。類否判断では、両意匠は基本的構成態様及び各マットの具体的態様の主要部分において共通し、相違点はロゴやタグの有無、厚みに由来する縦横奥行きの長さ比の差異、センター用マットの細部形状等にとどまり、いずれも装着後に美感へ特段の影響を与えるものではないとして、需要者の視覚を通じて起こさせる全体的な美感は共通すると判断し、本件登録意匠は先行意匠1に類似し意匠法3条1項3号に該当するとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。