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下級裁

業務上横領

判決データ

事件番号
令和5刑わ258
事件名
業務上横領
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月6日
裁判官
染谷武宣

AI概要

【事案の概要】 社会福祉法人Cの理事長であった被告人Aと、医療法人の院長であった被告人Bが共謀し、Cの経営権を被告人Bから被告人Aに総額42億円で有償譲渡する契約を締結した上、その分割払いの一環として、平成30年7月から令和3年4月までの間、31回にわたり、被告人Aが業務上保管していたCの預金口座から被告人Bの預金口座に合計約5億6833万円を振込送金して横領したという業務上横領の事案である。社会福祉法人の経営権の有償譲渡は法令上想定されておらず、資金の法人外への流出も許されていないにもかかわらず、これを敢行したものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人Aを懲役5年6月の実刑に、被告人Bを懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑:被告人A懲役8年、被告人B懲役4年)。量刑の理由として、横領額が約5億6800万円と極めて多額で被害結果が大きく、Cが民事再生を余儀なくされた一因となったことを重視した。犯行動機についても、被告人Aは法人グループの資金繰りへの利用を企図し、被告人Bは自ら設立した法人の売却による経済的利益を狙ったもので、いずれも酌量の余地は乏しいとした。さらに、支払いを正当化するために実態を伴わない医療協力等の委託契約書を作成した犯行態様も芳しくないと指摘した。被告人Aについては、理事長の立場を利用し送金を主導した点で刑事責任が非常に重いとした。他方、被告人Bが遅延損害金を含む約6億6000万円を被害弁償として清算法人に支払い被害が回復されたこと、両名とも犯行を認め反省していること、前科前歴がないことを酌むべき事情として考慮した。被告人Bについては、業務上占有者の身分がなく単純横領罪の刑が科されることも踏まえ、社会内での更生の機会を与えるのが相当として執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。