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知財

不当利得返還請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10034
事件名
不当利得返還請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年9月6日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則長谷部真久飯田貴敏
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ページング方法および装置」に関する特許権(特許第3287413号)を有すると主張する控訴人(ジーピーエヌイー コーポレイション)が、被控訴人(KDDI株式会社)に対し、被控訴人が「4G LTE」の名称で提供する無線通信ネットワークサービスにおけるLTE通信方式の上りリンクのデータ送信方法が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、不当利得返還請求権に基づき、実施料相当額1546億2163万1435円の一部である1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、被控訴人方法は本件発明の技術的範囲に属しないとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。控訴人は当審において均等侵害の主張及び訂正後の特許請求の範囲に基づく予備的請求原因を追加した。 【争点】 (1) 構成要件Aの「双方向ページングシステム」及び構成要件BないしEの「ページャ」の充足性(被控訴人のLTE通信方式が「双方向ページングシステム」に該当するか、LTE端末(UE)が「ページャ」に該当するか) (2) 構成要件B及びCの「リクエストエネーブル信号」の充足性(RRCセットアップ信号がリクエストエネーブル信号に該当するか) (3) 均等侵害の成否 (4) 訂正後の本件各訂正発明の技術的範囲への属否 【判旨】 知財高裁は、原判決を維持し控訴を棄却した。 まず「ページャ」の意義について、用語辞典等の記載に基づき、ページャとは「信号や簡単なメッセージを受け取る無線呼出しの携帯用受信機」であるとした原審の解釈に誤りはないとした。控訴人は本件優先日(1994年6月24日)当時のページャが自由文の送受信が可能であったと主張したが、控訴人が根拠とする文献(甲40)は優先日の約3年後に発行されたものであり、双方向ページャの実用化も優先日の約1年3月後であることから、優先日当時にページャが自由文を送受信できたとは認められないとした。 次に「双方向ページングシステム」について、本件各発明は従来片方向であったページングシステムを双方向化するものであり、もともと双方向通信が予定されているLTE通信方式は電話システムに該当し、本件発明の「双方向ページングシステム」に該当しないとした。控訴人は「電話システム」を回線交換方式に限定すべきと主張したが、優先日当時パケット交換方式の電話システムも周知であったことから、この主張も排斥した。 均等侵害については、本件各発明の本質的部分は「従来片方向であったページングシステムを、多数の周波数を用いることなく電話システムから独立して双方向化する点」にあるとし、もともと双方向通信を前提とする電話システム(LTE通信方式)は片方向通信を双方向化するという課題自体が生じ得ないから、均等の第1要件(非本質的部分)を充足しないと判断した。訂正後の各訂正発明についても同様に技術的範囲に属しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。