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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10031
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年9月7日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、株式会社池上製麺所(原告)が、「池上製麺所」(標準文字)を商標として第43類「飲食物の提供」を指定役務として商標登録出願をしたところ、特許庁が商標法3条1項4号(ありふれた名称)に該当するとして拒絶査定をし、不服審判請求も不成立とされたため、その審決の取消しを求めた事案である。原告は昭和32年創業の讃岐うどん店で、「るみばあちゃんの池上製麺所」の愛称で広く知られている。 【争点】 本願商標「池上製麺所」が商標法3条1項4号に掲げる「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか。具体的には、(1)「池上」がありふれた氏に当たるか、(2)「製麺所」が飲食物の提供の業界において業態を示す名称として普通に使用されているか、(3)両者を結合した「池上製麺所」が全体としてありふれた名称に当たるかが争われた。原告は、「池上」は多義的な語であってありふれた氏とはいえず、「製麺所」は飲食物の提供ではなく麺類の製造を意味するものであり、「池上製麺所」という名称は原告以外に存在しないから、ありふれた名称には当たらないと主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず「池上」について、全国に約4万4100人が使用する氏であり、姓氏以外の意味を有することがあるとしても「ありふれた氏」に該当すると認定した。次に「製麺所」について、香川県では製麺所で客にうどんを提供する「製麺所タイプ」の業態が多数存在し、全国的にも「○○製麺所」という名称の飲食店が少なくない数存在する実態を認定し、「製麺所」は麺類を提供する飲食店を指す店名の一部として慣用的に用いられていると判断した。そして「池上製麺所」全体について、ありふれた氏に業種を示す慣用的名称を結合し標準文字で表示したものであり、たとえ「池上製麺所」という名称が原告以外に現存しないとしても、同号の「ありふれた名称」と認めるために当該名称が現に多数存在することは要件とされていないとして、特定人の独占になじまず自他識別力を欠くものであるから、商標法3条1項4号に該当すると結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。