都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3153 件の口コミ
下級裁

殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5う31
事件名
殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2023年9月7日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
森浩史富張真紀家入美香
原審裁判所
山口地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、実兄(被害者A)に対し、殺意をもって刃体の長さ約20センチメートルの包丁でその左前胸部を複数回突き刺すなどして失血死させて殺害した。また、実兄の妻(被害者B)に対しても殺意をもって同包丁でその左側胸部を1回突き刺し、全治約34日間を要する左側胸部等刺創の傷害を負わせたが死亡させるに至らなかった。さらに、正当な理由なく同包丁1本を携帯した。原審(山口地方裁判所)は殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反の各罪で有罪判決を言い渡し、被告人が控訴した。 【争点】 被害者Bに対する殺人未遂の事実認定の当否が争点となった。弁護人は、被告人が被害者Aを追っていた際に被害者Bがぶつかってきたため偶然包丁が刺さったにすぎず、被告人には被害者Bに対する殺意がなかったと主張した。具体的には、①偶然でも相当に強い力で刺さり得ること、②被告人と被害者らの位置関係が不明であり意図的な刺突行為とは断定できないこと、③被害者Bを刺した後にさらなる加害行為に及んでいないことは殺意と矛盾すること、を論拠とした。 【判旨】 広島高等裁判所は控訴を棄却した。まず、被害者Bの創傷について、左側胸部から背部にかけて貫通し、その間隔が12センチメートルにも達していることから、意識的に相当強い力が加えられて生じたものと合理的に推認され、偶然包丁が刺さったとは考えにくいとした原判決の判断は不合理ではないとした。次に、被告人と被害者らの位置関係が証拠上必ずしも明らかでない点は認めつつも、被害者Bの客観的な創傷状況からすれば、被告人が包丁の刃先を被害者Bに向けていることを認識しないまま過って突き刺したという状況はおよそ考え難いとし、捜査段階の被告人供述(胸辺りを狙って突き刺した旨)の信用性を認めた原判決の判断に誤りはないとした。さらに、加害行為が1回にとどまったことは殺意の有無の認定において決定的な事情とまではいえず、様々な理由が考えられるとして、殺意を認定した原判決の判断を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。