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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ19086
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月8日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 アダルトビデオの企画・制作・販売等を業務とする原告(株式会社MBM)が、電気通信事業者である被告(ソフトバンク株式会社)に対し、氏名不詳者がP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、原告が著作権を有する動画を複製したファイルをダウンロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にするとともに公衆送信したことにより、原告の公衆送信権を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(契約者の氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告の委託を受けた調査会社(株式会社utsuwa)は、BitTorrentクライアントソフト「μTorrent」を用いて対象ファイルのダウンロードを行い、接続中のピアのIPアドレス等をスクリーンショットで記録する方法により調査を実施した。 【争点】 (1)本件発信者情報が権利の侵害に係る発信者情報といえるか(争点1)。具体的には、①調査会社の調査手法の信用性(被告は、調査がP2Pファイル交換ソフトによる権利侵害情報検出システムの技術的認定要件を満たしておらず、IPアドレス特定の正確性も検証されていないと主張)、②スクリーンショットが自動公衆送信又は送信可能化の時点を撮影したものといえるか(被告は、フラグ欄にダウンロード中を示す「D」表示がなく、速度表示欄にもダウンロード中の表示がないと主張)が争われた。(2)原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2)。 【判旨】 裁判所は原告の請求を認容した。争点1について、調査手法の信用性に関しては、調査会社がトレントファイルをダウンロードし、μTorrentに読み込ませて動画ファイルをダウンロードし、再生して本件動画との同一性を確認した手法に特段の問題点は認められないとし、技術的認定要件を満たしていないことやIPアドレス特定の検証をしていないことをもって調査の正確性が直ちに否定されるわけではないとした。スクリーンショットの評価については、上段の状態欄に「ダウンロード中48.9%」と表示され、下段IP欄に本件ピアのIPアドレスが表示され、対応する「%」欄に「49.0」と表示されていたことから、調査端末が本件ピアからファイルをダウンロードしている状況を撮影したものと認定した。フラグ欄に「D」表示がない点については、ファイル共有がピースの転送・交換により実現されるというBitTorrentの特殊性や、8.06GBに及ぶファイルサイズを考慮すると、ダウンロードが一時停止していたとしても、ダウンロード過程において撮影されたものと認めるのが相当とした。争点2についても正当な理由を認め、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。