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下級裁

傷害致死、死体遺棄、暴行、監禁

判決データ

事件番号
令和4わ334
事件名
傷害致死、死体遺棄、暴行、監禁
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2023年9月8日

AI概要

【事案の概要】 被告人A(実母)及び被告人B(同居人Cの内縁の夫)が、被告人Aの実子である被害児(当時4〜5歳)に対し、約1年間にわたって繰り返し暴行や監禁行為を行った末、被害児を暴行死させ、その遺体を自宅床下に埋めて遺棄したという児童虐待事案である。被告人Aは暴力を振るう夫の下から逃げ出した後、知人C夫婦(C及び被告人B)と同居するようになり、Cに通帳等を預けて生活全般でCらの指示に従うようになった。Cは被害児への体罰を始め、被告人ら両名にもしつけと称して暴行等を指示するようになった。具体的な暴行態様は、平手での殴打、逆さづりにしての振り回し、プラスチック製樽に入れての回転、投げ倒し等であり、猫用ケージに約2時間半閉じ込める監禁行為も行われた。致命的な暴行(判示第8)では、被告人Aが「相撲」と称して足を掛けて倒す暴行を複数回加えた後、被告人Bが被害児を持ち上げて背面から畳に二度叩きつけ、後頭部打撲による脳幹損傷で死亡させた。さらに被告人Bは、別の児童(当時4歳)に対しても暴行を加えている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、傷害致死事件について、無抵抗の5歳児に対し執拗に行われた一連の暴行は相当危険で態様としてかなり悪質であり、誰にも助けてもらえずに息絶えた被害児の苦痛は察するに余りあるとした。加えて、遺体に防虫脱臭剤を撒いて自宅床下に埋めた隠蔽行為や暴行の常習性も考慮し、傷害致死の同種事案(児童虐待・凶器なし・前科なし)の中でも特に重い部類に属すると判断した。被告人Aについては、母親として我が子を守るべき立場でありながら自ら犯行に加担しており、Cの指示や影響があったとしても他に取り得る選択肢がある中で自らの判断で虐待に加担し続けたとして、Cの影響力が刑事責任を大きく減ずる理由にはならないとした。被告人Bについては、率先して強い暴行に及び、特に傷害致死事件では死亡結果の発生に大きく関与したとし、他人の子へのしつけに名を借りた犯行は身勝手で無責任と断じた。被告人両名が全事実を認めて反省の言葉を述べていること等を考慮しても、被告人Aを懲役10年(求刑懲役12年)、被告人Bを懲役12年(求刑懲役15年)に処し、未決勾留日数各400日を算入した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。