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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10117
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年9月12日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸

AI概要

【事案の概要】 本件は、株式会社セブン-イレブン・ジャパン及び株式会社ニッセーデリカ(原告ら)が、「カップ食品」に関する特許出願(特願2020-129485号)について拒絶査定不服審判の請求が成り立たないとされた審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。本件補正発明は、コンビニエンスストア等で販売される加熱式カップ食品に関し、カップ容器本体の高さ方向中間位置に形成された2段の段差部に中皿を嵌合させ、中皿の下部にスープ状食材、上部に他の食材を収納し、加熱後に中皿を外して食材を合わせるという構成を特徴とする。特許庁は、引用文献(特開2017-210236号)に記載された引用発明と本件補正発明に実質的な相違点はなく新規性を欠くとして、本件補正を却下し審判請求を不成立とした。 【争点】 本件補正発明と引用発明との同一性の判断の誤り(相違点の看過)の有無が争点となった。具体的には、(1)「カップ容器本体の高さ方向中間位置」の解釈として、容器本体の上端・下端に偏らない位置に限定されるか、(2) 本件補正発明の「2段の段差部」と引用発明の「3段の段差部」は相違するか、(3) 本件補正発明の「嵌合部が蓋体と離間した状態で」取り付けられるとの構成要件を引用発明が充足するか、の3点が争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告らの主張をいずれも退け、請求を棄却した。 第一の争点について、「中間」の語は辞書的に「二つの物の間」を広く含む意味であり、本願明細書にもこれと異なる意義を示す記載はないとした。本件補正発明の課題解決には中皿が容器本体の上端と下端の間の任意の位置に嵌合すれば足り、特定の位置に限定する理由はないと判断した。引用発明の第一逆テーパ嵌合部は容器本体の構成部分であるから、これを含めて容器の高さを考えれば中皿嵌合部は「高さ方向中間位置」にある。 第二の争点について、本件補正発明は容器本体に「2段の段差部」の存在を要するが、それ以上の段差部を有することを排除するものではないと解釈し、引用発明が中皿嵌合部の上に蓋嵌合用の段差を有していても相違点にはならないとした。 第三の争点について、「離間」とは物理的に二つの物が当接せず間隔をもって隔てられていることを意味するところ、引用文献には中皿のフランジ部と蓋の延在部が浮いて離れた状態の実施例が開示されており、この構成は「離間した状態」に該当するとした。加熱時に中皿が上昇して蓋に当接する構成についても、本件補正発明でも同様の構造が排除されていないとして、原告らの主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。