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不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ3392
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年9月14日

AI概要

【事案の概要】 原告(ペット用健康補助食品の開発・販売会社)は、「ワンスプーン」の名称でLBS(乳酸菌・納豆菌・酵母菌の共棲培養物質)を原材料とするペット用健康補助食品を製造販売していた。原告は被告と販売代理店契約を締結し、被告が約2年間にわたりAmazon等のネットショップで原告商品を独占販売していたが、令和3年8月に同契約は終了した。その後、被告は、フェイス社が取得した「ワンスプーン」の商標権の使用許諾を受け、同年12月から「ワンスプーンプレミアム」の名称で別のペット用健康補助食品の販売を開始した。原告は、被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)に該当し、また不法行為を構成するとして、500万円の損害賠償と被告商品の製造販売差止めを求めた。 【争点】 ①「ワンスプーン」の標章が不競法2条1項1号にいう周知の商品等表示に該当するか、②被告の販売行為が不法行為を構成するか(販売契約終了後のネットショップ維持、類似商品名の使用、カスタマーレビューの流用等)、③原告の損害の発生及びその額。 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。 争点①について、原告商品の販売実績は本件販売契約終了までの約2年間で3837袋、その後を含めても4435袋(購入者は多くとも1000人程度)にとどまり、日本全国のペット飼育者が需要者として見込まれることに照らすと、「ワンスプーン」の標章は「需要者の間に広く認識されている」とはいえず、周知性は認められないと判断した。 争点②について、裁判所は、被告が販売契約終了後にネットショップを削除すべき信義則上の義務までは認められないとした。被告商品の販売ページに原告商品のカスタマーレビューが残置されていた点については、閲覧者が認識できる措置が望ましいとしつつも、レビュー件数は各ショップ合計で多くとも100件程度であり、被告が意図的にレビューを流用して原告商品の評価を低下させたとは認められないとした。また、フェイス社による商標登録についても、本件商標権を有していたのは緑微研であって原告ではなく、原告代表者自身が商標登録の確認を怠っていたこと、フェイス社が妨害目的で商標登録を行ったとまでは認められないことから、先願主義の原則に照らし違法行為を構成しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。