発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、動画の著作権者である原告(株式会社A&T)が、電気通信事業者である被告(ソフトバンク株式会社)に対し、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して原告の著作物である動画ファイルを送信可能化・自動公衆送信した氏名不詳者らの発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、調査会社がBitTorrentネットワーク上で対象動画のダウンロードを行い、その際に記録されたIPアドレス等に基づき、被告が保有する契約者の氏名・住所等の開示を求めた。 【争点】 (1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか。具体的には、①調査会社による調査結果の信用性、②対象ファイルが原告動画に依拠し類似するか、③氏名不詳者らが送信可能化又は自動公衆送信を行ったといえるか、が争われた。 (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 まず、調査会社がダウンロードしたファイルの映像が原告動画と同一であることが確認されており、対象ファイルは原告動画を複製又は翻案して作成されたものと認定した。 次に、自動公衆送信の成否について、BitTorrentネットワークではピアが他のピアからの求めに応じて自動的にファイルを送信する仕組みであること、トレントファイルはインターネット上で公開されているのが通常であり、ネットワーク参加者は不特定の者であるから調査会社は著作権法上の「公衆」に当たることを認定した。そのうえで、各IPアドレスが割り当てられていた端末から調査会社のピアに対し対象ファイルが自動的に送信されていたと認め、自動公衆送信による公衆送信権侵害を認定した。 被告は、調査に用いたソフトウェアがプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会の認定システムでないことから調査結果の信用性を争ったが、裁判所は、被告の主張は抽象的な指摘にとどまり、調査結果の信用性に合理的な疑いを差し挟む事情は認められないとして排斥した。また、被告は他のピアからダウンロードした可能性を指摘したが、裁判所はスクリーンショットのフラグ表示(「D」=ダウンロード中)等の証拠から、対象ピアからの送信を認定した。 正当な理由についても、原告が損害賠償請求のために発信者情報の開示を受ける必要があると認め、開示を命じた。