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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ44
事件名
殺人被告事件
裁判所
佐賀地方裁判所
裁判年月日
2023年9月15日
裁判種別・結果
その他
裁判官
岡﨑忠之瀧田佳代名倉亨

AI概要

【事案の概要】 被告人(特定少年)は、幼少期から実父Bによる心理的・身体的虐待を受けて育ち、いつかBを殺害するという思いで虐待に耐えていた。大学進学を機にBと別居した後も殺害の意思を持ち続け、令和5年3月、大学の成績低下についてBから長時間叱責されたことを契機に、最終的にBの殺害を決意した。被告人は、あらかじめ購入したダガーナイフ等を持参し、血が目立たない色の服を着用した上で実家に赴き、Bの胸部・左頸部等を複数回突き刺して殺害した(第1の犯行)。さらに、被告人とBの間に立ちふさがって制止しようとした実母Cに対しても、殺意をもってその上半身を複数回突き刺し、殺害した(第2の犯行)。 【争点】 第2の犯行について、被告人は実母Cに対する殺意を否認し、弁護人もこれに沿う主張をした。弁護人は、揉み合いの中でナイフが刺さって致命傷となった可能性を主張した。また、弁護人は少年法55条に基づく家庭裁判所への移送(保護処分)も主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、Cに対する殺意について、被告人が高い殺傷能力を有するダガーナイフで人体の枢要部分であるCの上半身を手加減なく少なくとも5回程度突き刺し、4か所の致死的重傷を負わせたこと、致命傷の左側胸部刺創は深さ約13.5cmで肋骨を切断し心臓まで損傷させるものであったこと、犯行後にCの救命措置を行わず証拠隠滅行為を行ったことなどから、被告人がCの死亡結果を認識・認容していたと認定し、殺意を認めた。弁護人の揉み合い主張についても、解剖医の証言に基づき退けた。 家裁移送の主張については、情状鑑定人が被告人の更生には相当長期間を要するとしていること、少年院収容期間(最長3年)では不十分であること、ほぼ無抵抗の2名をナイフで一方的に殺害した事案の凶悪性に照らし、保護処分の許容性はないとして退けた。 量刑判断では、計画的かつ執拗な犯行態様、2名の死亡という重大な結果を重視しつつ、Bによる虐待が犯行に大きく影響したことへの同情の余地、親族らによる寛大な処分を求める嘆願、非行歴がないことなどを有利に斟酌し、求刑懲役28年に対し、懲役24年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。