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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10041
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年9月20日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告(リゾートトラスト株式会社)は、行書体風の「濱」の文字に筆で斜めに一本線を引いた線状図形を重ねた構成からなる商標(本願商標)について、第43類「宿泊施設の提供、飲食物の提供」等を指定役務として商標登録出願をしたところ、特許庁から、先行登録商標である引用商標1(紺色長方形内に「鮨処濱」と縦書きした図形商標)及び引用商標2(「鮨処 濱」の標準文字商標)と類似し、商標法4条1項11号に該当するとして拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、審判でも請求不成立の審決がされたため、その取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 本願商標と各引用商標との類否判断の当否が争点となった。原告は、(1)「濱」の文字は飲食業界で広く使用されており識別力がないか極めて弱い、(2)本願商標は線状図形を含む構成全体で一つの識別標識として機能する、(3)各引用商標からは「スシドコロハマ」の称呼が生じ本願商標の「ハマ」とは非類似である、(4)外観上も線状図形の有無や「鮨処」の有無等の顕著な相違がある、と主張した。これに対し被告(特許庁長官)は、線状図形は装飾的なものにすぎず、「鮨処」は役務の提供場所を示す識別力の弱い部分であるから、いずれの商標も「濱」の文字部分が要部であり、称呼・観念・外観において類似すると反論した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず本願商標について、線状図形は特段の特徴のない一本線のデザインであり装飾的なものとして看取されるから、強調された「濱」の文字部分が取引者・需要者に強く支配的な印象を与え、要部として分離抽出できるとした。各引用商標についても、「鮨処」は「鮨を提供する飲食店」の意味合いであり識別力がないか極めて弱く、長方形図形も背景的なものにすぎないから、「濱」の文字部分が要部であるとした。そのうえで両商標を比較し、いずれも要部「濱」から「ハマ」の称呼と「はまべ」の観念が共通に生じ、外観も類似するとして、役務の出所について誤認混同を生じるおそれがある類似商標であると判断し、商標法4条1項11号該当とした審決に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。