無印私文書偽造、有印私文書偽造、業務上横領
判決データ
- 事件番号
- 令和4刑わ1924
- 事件名
- 無印私文書偽造、有印私文書偽造、業務上横領
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 裁判年月日
- 2023年9月20日
AI概要
【事案の概要】 被告人は、団体Aの事務局長兼会計責任者及び団体Eの会計責任者として、各団体の預金通帳・届出印を保管する出納管理業務に従事していた。被告人は、平成30年4月から令和2年10月にかけて、約2年半の間に多数回にわたり、Aの会長D名義の普通預金口座及びEの財務担当F名義の普通預金口座から現金を出金し、合計6249万2000円を着服横領した(業務上横領9件)。横領金は私的な海外旅行やブランド品の購入費用等に充てられた。 さらに、被告人は、横領の発覚を防ぐため、A会長D及びその知人Gと共謀の上、銀行発行の預金通帳の取引履歴欄をパソコン・プリンタで偽造して差し替えたり、残高証明書をスキャナーで読み込み金額を改変して偽造印を押印するなどして、預金残高が実際より多額であるように装う文書を多数偽造した(無印私文書偽造4件、有印私文書偽造3件)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、業務上横領について、被害額が合計6249万2000円と高額であること、約2年半にわたり常習的に横領行為を繰り返したこと、動機が見栄や物欲という身勝手かつ利欲的なものであり酌量の余地がないこと、被害弁償がなされていないこと、団体の会員の信頼を裏切ったことを指摘し、厳しい非難が妥当するとした。 文書偽造については、銀行発行の預金通帳や残高証明書という重要な事実証明に係る文書を精巧に偽造しており、文書に対する信用を害する危険性が高いとした。もっとも、共犯者Dが偽造を発案・主導し、共犯者Gが偽造作業を担当したのに対し、被告人は資料を届ける役割にとどまり、共犯者間では従属的な立場にあったと認定した。 被告人に有利な事情として、起訴事実を全面的に認めて反省の態度を示していること、前科がないことを考慮した上で、求刑懲役6年に対し、懲役4年6月(未決勾留日数280日算入)を言い渡した。