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知財

特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10015
事件名
特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年9月21日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子松野知紘
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 米国法人アール・ジエイ・レイノルズ・タバコ・カンパニー(原告レイノルズ)及び英国法人ニコベンチャーズ・トレーディング・リミテッド(原告ニコベンチャーズ)が、「フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット」に関する特許権(及び専用実施権)に基づき、フィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び双日株式会社に対し、被告らが輸入販売する加熱式タバコ製品が本件特許発明の技術的範囲に属するとして、民法709条・719条1項に基づく損害賠償金各1億円等の連帯支払を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は原告らの請求をいずれも棄却し、原告らが控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)構成要件充足性(特にメンソールが「煙変性剤」に当たるか、被告製品において主流煙が煙変性剤に実質的に接触することなく通過するか)、(2)本件発明の技術的意義(フィルタ要素全体で主流煙と煙変性剤の実質的接触を回避する発明か、チャネルキャビティ付き部分のみで接触を回避する発明か)、(3)乙7・乙10・乙14各公報に基づく新規性欠如又は進歩性欠如の無効理由の有無、(4)サポート要件違反の有無である。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。裁判所は、本件発明の意義について、フィルタ要素内にチャネルキャビティを設けることにより、主流煙と煙変性剤とを実質的に接触させないこととし、気相成分を除去しつつ、実質的に改変されない味質及び望まれ得る官能的特徴を有する主流煙を生成する発明であると認定した。そして、本件発明はフィルタ要素の「全体」において主流煙と煙変性剤との実質的な接触を回避する発明であると判断した。原告らは、チャネルキャビティ付き部分のみで接触を回避すれば足りると主張したが、裁判所は明細書の記載(段落【0007】【0009】【0039】等)を詳細に検討し、いずれの主張も採用できないとした。特に、明細書には課題をチャネルキャビティ付き部分に限定する記載はなく、喫煙者はフィルタ要素全体を通じて主流煙の提供を受けるのであるから、フィルタ要素全体で実質的接触の回避が想定されていると解するのが自然であるとした。構成要件Iの「煙変性剤」もチャネルキャビティ付き部分に配置されたものに限定して解すべき理由はないとし、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。