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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70006
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月21日
裁判官
中島基至古賀千尋尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 ビデオソフト等の制作・販売を目的とする有限会社である原告が、氏名不詳者ら(本件各発信者)がファイル共有ソフトウェアBitTorrentを使用して原告の動画に係る送信可能化権を侵害したと主張し、アクセスプロバイダであるKDDI株式会社(被告)に対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、調査会社が開発した著作権侵害検出システムを用いて、BitTorrentネットワーク上で本件動画のファイルを保有するピアのIPアドレスを検出し、各ピアとのHandshake(応答確認)を行った結果に基づいて開示請求を行った。 【争点】 (1) 権利侵害の明白性(本件調査の信用性、送信可能化権侵害の有無) (2) Handshakeに係る発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 まず、権利侵害の明白性について、原告はピアが本件動画ファイルの少なくとも1%を保有していれば再生可能であると主張したが、裁判所の再度の釈明にもかかわらず、本件各発信者が1%以上のピースを現に保有していた事実を立証できなかった。したがって、仮に本件各発信者がファイルを保有していたとしても再生可能性の立証が不足しており、送信可能化権侵害の主張はその前提を欠くとした。 さらに、原告が開示を求めるHandshakeに係る通信は、単にピアの応答を確認するものにすぎず、本件動画に係るデータのダウンロードまたはアップロードをする通信(情報記録入力型)でもなく、トラッカーへの最初の通知に係る通信(装置接続型)でもないから、侵害情報の流通によって直接的に権利侵害をもたらすものとはいえないと判断した。原告の「尿鑑定で覚醒剤反応が出たことから使用を推認するのと同様」との主張についても、開示を求める情報はいわば覚醒剤の使用そのものではなく尿鑑定に係る情報にすぎないとして退けた。また、共同不法行為の主張についても、具体的行為を特定せず抽象的に主張するものであり採用できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。