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最高裁

わいせつ電磁的記録等送信頒布被告事件

判決データ

事件番号
令和4あ1407
事件名
わいせつ電磁的記録等送信頒布被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2023年9月26日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
深山卓也山口厚安浪亮介岡正晶堺徹
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、わいせつ電磁的記録等送信頒布の罪(刑法175条1項)に問われた被告人が、第一審及び控訴審で有罪とされた後、最高裁判所に上告した事案である。被告人側は、刑法175条1項の規定が憲法21条1項(表現の自由)及び憲法31条(適正手続の保障)に違反すると主張し、同条項にいう「わいせつ」の概念が不明確であるとして争った。 【争点】 刑法175条1項の「わいせつ」概念の明確性及び同規定の合憲性が争点となった。具体的には、①刑法175条1項が憲法21条1項(表現の自由の保障)に違反するか、②同条項の「わいせつ」の概念が不明確であり憲法31条(罪刑法定主義)に反するか、が問題とされた。 【判旨(量刑)】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見により、本件上告を棄却する決定をした。 まず、刑法175条1項の規定が憲法21条1項に違反しないことは、最高裁の累次の判例により極めて明らかであるとした。具体的には、昭和32年3月13日大法廷判決(チャタレー事件判決)及び昭和44年10月15日大法廷判決(悪徳の栄え事件判決)等を引用し、わいせつ物頒布等を処罰する規定が表現の自由を保障した憲法21条1項に違反しないという確立した判例法理を再確認した。 次に、刑法175条1項にいう「わいせつ」の概念について、弁護人が主張するように不明確であるとはいえないと判断し、憲法31条違反の主張についてもその前提を欠くとして退けた。 その余の上告趣意についても、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして、いずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。