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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ28914
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月27日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 東日本大震災による津波及び原発事故の被害者らを取材したドキュメンタリー映画「Life 生きてゆく」を制作し、同映画の著作権を有する原告が、被告が執筆・出版した小説「捜す人 津波と原発事故に襲われた浜辺で」が、原告の翻案権、同一性保持権、氏名表示権を侵害し、また原告の表現活動という法的保護に値する人格的権利ないし利益を侵害したと主張して、不法行為に基づき346万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は平成23年秋頃から福島県南相馬市のCやその家族等に継続的に取材を行い、長期間にわたり信頼関係を構築した上で平成28年12月に本件映画を完成させた。被告は日本テレビの報道局出身のノンフィクションライターであり、平成28年頃から独自にC・D・Eらへの取材を重ね、平成30年8月に本件小説を出版した。原告は被告に対し映画の映像を執筆材料にしないよう求めていたが、被告は本件小説を出版し、参考資料にも本件映画を掲げなかった。 【争点】 ①本件小説は本件映画と創作的な表現において共通し、本件映画の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるか(翻案権等侵害の成否)、②被告による本件小説の執筆・出版が原告の人格的利益を侵害するか、③損害額。 【判旨】 請求棄却。争点①について、裁判所は、本件映画と本件小説で共通する部分は、現実に存在した出来事や状況などの事実の描写であり、個々の事実を表現それ自体ということはできないとした。取材対象者Cらの発言についても、C等が自ら言葉を選んでその心情等について語ったものであり、原告がインタビューで引き出した面があるとしても、他者の影響を受けてされた発言について影響を与えた者が当然にその表現をした者になるとはいえないと判断した。ドキュメンタリー映画における事実の選択・配列については、本件映画と本件小説では場面の順序が大きく異なり、本件小説は基本的に時系列に沿って記載されていること、本件小説には本件映画に取り上げられていない多数の場面や詳細な記述があることから、本件映画の創作的な部分が本件小説で使用されたとまではいえないとした。争点②について、被告がCに対して直接相当数の取材を行い、本件映画には取り上げられなかった多数の事実やCの心情等を記載し、原稿についてCに直接確認を求めた事情に照らせば、本件小説の描写が原告の人格的利益を侵害する違法な行為とまではいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。