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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ10991
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月29日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 原告(アパレル会社)は、自社ブランド「Fathom」のコンセプトを表すイラスト(ビーチマットの上でうつ伏せに寝そべるサングラス・ハイヒール姿の水着女性をポップアート風に描いたもの)を作成し、Tシャツ等に印刷して販売するとともに、同イラストと同一の構成で商標登録を受けていた。被告(大手アパレル会社ストライプインターナショナル)は、自社ブランド「SEVEN DAYS=SUNDAY」の「7TEES」シリーズの一商品として、原告イラストと酷似するイラストをTシャツに印刷し、令和元年9月から令和2年7月までに合計468枚を販売した。原告は、被告イラストが著作権(翻案権・譲渡権)、著作者人格権(同一性保持権)及び商標権を侵害するとして、差止め・廃棄及び損害賠償合計約412万円を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)原告イラストの著作物性及び著作権の帰属、(2)翻案権侵害の成否(創作的表現の共通性・依拠性)、(3)同一性保持権侵害の成否、(4)原告商標と被告標章の類否、(5)被告標章の商標的使用該当性、(6)損害額、(7)差止め・廃棄の必要性である。被告は、原告イラストはシンボルマークとして単純化された図柄にすぎず著作物性がない、色彩の差異が大きく創作的表現を感得できない、Tシャツ胸元のイラストは商標的使用に当たらないなどと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告イラストについて、太めで丸みを帯びた輪郭線によるレトロ感とポップ感の表現、波を直接描かずビーチマット下部を波型に切り取る手法、ハイヒールを履かせた非日常的表現など、選択の幅がある中から作成者が敢えて選んだ創作的表現であるとして著作物性を肯定した。翻案権侵害については、女性の体勢・構図、ビーチマット下部の波型表現、太めの黒い輪郭線、単一的彩色といった多数の創作的表現が共通しており、色彩の差異のみでは本質的特徴が感得できなくなるとまではいえないとして侵害を認めた。商標権侵害についても、被告標章の絵柄部分が出所識別標識として支配的印象を有するとして分離観察を許容し、外観・観念の類似性から誤認混同のおそれを認定した。損害額については、原告製品と被告製品の需要者層の違い(原告製品5800円、被告製品平均1183円)や、被告イラストに特別な顧客吸引力がなかったこと、被告ブランドの広告宣伝力(年間1億円超の広告費)等を「販売することができないとする事情」として考慮し、譲渡数量の70%を控除した上で、逸失利益約72万円、同一性保持権侵害の無形損害10万円、弁護士費用8万円の合計約90万7000円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。