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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ24085
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月29日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 アダルトビデオの制作・販売等を目的とする有限会社である原告が、電気通信事業者である被告(KDDI株式会社)に対し、P2P方式のファイル共有ソフト「BitTorrent(ビットトレント)」を利用して原告の著作物である動画を違法にアップロードした氏名不詳者らの発信者情報の開示を求めた事案である。 ビットトレントは、共有ファイルをピース(断片)に細分化し、ネットワークに参加する端末(ピア)同士がピースを転送・交換する仕組みで動作する。各ピアのIPアドレス等はトラッカーと呼ばれるサーバーが管理しており、原告が依頼した調査会社は、トラッカーから取得したピア情報に基づき各ピアとハンドシェイク(応答確認)の通信を行い、IPアドレス・ポート番号・発信日時を特定した。原告は、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、被告が保有する契約者の氏名・住所・メールアドレスの開示を求めた。 【争点】 主な争点は、①氏名不詳者らにより原告の公衆送信権が侵害されたことが明らかといえるか、②調査会社が検知したハンドシェイク通信に係る発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか、③開示を受けるべき正当な理由があるかの3点である。特に、各ピアがファイル全体のうちどの程度のピースを保持していたかが不明である点、及びハンドシェイク通信が送信可能化行為に該当するかが中心的に争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 まず争点①について、著作物の「送信可能化」(著作権法2条1項9号の5)に該当するためには、自動公衆送信の対象となる情報が著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できる程度のものを含んでいる必要があるとした上で、本件では各氏名不詳者がハンドシェイク通信の時点までにファイル全体のうちどの程度のピースを保持していたかが不明であり、著作物の本質的特徴を感得できる程度の情報を自動公衆送信し得る状態にしたとは認められないと判断した。 次に争点②について、裁判所はビットトレントにおける送信可能化の態様を2類型に整理した。類型1は、ピースを保有する他のピアからのダウンロード又はピースを保有しないピアへのアップロードによる送信可能化(同号イ)、類型2は、ビットトレント外で取得したファイルについてトラッカーへの最初の通知送信による送信可能化(同号ロ)である。その上で、ハンドシェイク通信はピアの稼働状況やピース保有状況を確認するものにすぎず、類型1のダウンロード・アップロードでも類型2のトラッカーへの通知でもないため、送信可能化行為に該当する通信とは認められないとした。さらに、送信可能化が完了すれば自動公衆送信し得る状態が実現される以上、送信可能化行為が継続するとはいえないとして、ハンドシェイク通信が権利侵害に係る通信であるとの原告の主張も退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。