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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70194
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月29日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 アダルトビデオの企画・制作・販売を業とする原告が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、原告が著作権を有する動画作品の複製ファイルを不特定多数がダウンロードできる状態に置き、公衆送信した氏名不詳者らに対する損害賠償請求等を行うため、電気通信事業者である被告(KDDI株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス)の開示を求めた事案である。 ビットトレントは、ファイルを細分化したピースをネットワーク参加者(ピア)同士が相互に転送・交換する仕組みであり、ダウンロードすると同時にアップロード(公衆送信)も行われる特徴がある。原告から依頼を受けた調査会社が、ビットトレントクライアントソフト「μTorrent」を用いて対象ファイルをダウンロードし、その際にピアとして接続してきた氏名不詳者らのIPアドレス・接続日時をスクリーンショットで記録した上、ダウンロードした動画ファイルが原告の動画と同一であることを確認した。 【争点】 ①本件動画に係る原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか(著作権の帰属、調査結果の信用性を含む)、②原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか、の2点が争われた。被告は、原告の著作権帰属について職務著作の要件を満たす客観的証拠が不十分であること、調査会社がソフトウェアの開発者でなく専門技術者による調査か不明であること、タイムゾーン設定画面等の証拠がなく日時の正確性が担保されていないことなどを主張して争った。 【判旨】 請求認容。裁判所は、まず著作権の帰属について、本件動画は原告の決定に基づき原告代表者自ら又は従業員に指示して企画制作されたものであり、原告の名義がパッケージに記載された状態で販売されていることから、著作権法15条1項の職務著作に該当し、著作権は原告に帰属すると認定した。調査結果の信用性については、調査会社がトレントファイルをダウンロードしてμTorrent上で対象ファイルを取得し、実際に再生して本件動画との同一性を確認するという調査方法に特段の問題は認められないとした。被告が主張する調査会社の専門性やIPアドレス特定の正確性に関する疑義についても、これらの事情によって調査結果の正確性を直ちに否定することはできないとし、時刻の正確性についても複数のパソコン間で時刻の一致を確認した上でスクリーンショットを撮影していることから信用性を認めた。違法性阻却事由の存在もうかがわれないとして、公衆送信権侵害が明らかであると判断し、損害賠償請求のために発信者情報の開示を受ける正当な理由も認められるとして、開示請求を全部認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。