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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70273
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年9月29日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 本件は、アダルトビデオの企画・制作・販売を業とする原告が、電気通信事業を営む被告(株式会社NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。 氏名不詳者らが、P2P方式のファイル共有ソフトであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、原告が著作権を有する動画作品を複製したファイルをダウンロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にするとともに自動公衆送信したことにより、原告の公衆送信権が侵害されたと主張された。原告は、調査会社を通じてビットトレントネットワーク上で侵害行為を行った端末のIPアドレス等を特定し、損害賠償請求等のために被告が保有する発信者情報(氏名・住所・電話番号)の開示を求めた。 【争点】 本件の争点は、(1)氏名不詳者らにより原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか、(2)原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか、の2点である。被告は、調査会社が使用したソフトウェア(μTorrent)がIPアドレスやファイル名をどのように検知しているかについて客観的証拠が提出されていないこと、スクリーンショットに表示された日時の正確性を担保する証拠がないことなどを指摘し、調査結果の信用性に疑義があると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 まず、著作権の帰属について、本件各動画は原告の決定に基づき原告代表者が自ら又は従業員に指示して企画制作し、原告名義で公表されていることから、著作権法15条1項の職務著作に該当し、著作権は原告に帰属すると認定した。 次に、調査結果の信用性について、調査会社がトレントファイルをダウンロードしてμTorrentに読み込ませ、対応する動画ファイルをダウンロードした上で本件各動画との同一性を確認した調査方法に特段の問題は認められないと判断した。時刻の正確性についても、スクリーンショット上の時刻が「TVClock」という時刻表示ソフトウェアにより表示されたものであり、その正確性を否定し得る証拠は存在しないとして、調査結果の信用性を肯定した。 また、違法性阻却事由の存在もうかがわれないとした上で、原告の公衆送信権が侵害されたことは明らかであると認定した。開示の正当理由についても、原告が損害賠償請求等のために発信者情報の開示を受ける必要があることを認め、被告に対し発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。